○与謝野町教育支援委員会規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第16号
(設置)
第1条 心身に障害のある幼児、児童及び生徒に対し、一人一人の教育的ニーズに応じた適切な就学及び修学の指導推進を図るため、与謝野町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(事務所)
第2条 委員会の事務所は、与謝野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)事務局内に置く。
(事業)
第3条 委員会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 必要な調査及び資料の収集
(2) 適切な就学及び教育的支援に関する指導及び推進
(3) 特別支援教育に関する研究及び啓発
(4) 特別支援学級在籍児への適切な指導、助言及び教育的支援
(5) 教育相談に関すること。
(6) その他目的達成に必要な事項
(組織)
第4条 委員会の委員は、教育委員会が委嘱し、又は任命する、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 校医
(2) 与謝野町立の保育所の保育士、小学校、中学校及び幼稚園の教職員
(3) 学識経験者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他教育委員会が必要と認める者
2 委員会に、次の支部を置くことができる。
(1) 岩滝支部
(2) 加悦支部
(3) 野田川支部
(任期)
第5条 前条の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の後任委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
(役員)
第6条 委員会に次に掲げる役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
(3) 庶務 1人
2 会長及び副会長は、委員会において選出する。
3 庶務は、会長が委員の承諾を得て指名する。
4 役員の任期は、2年とし、役員が欠けた場合の後任役員の任期は、前任役員の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の職務)
第7条 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 庶務は、委員会の庶務を担当する。
(会議)
第8条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が委員会の会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年6月17日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成27年5月20日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。