○与謝野町教育支援委員会規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第16号

(設置)

第1条 心身に障害のある幼児、児童及び生徒に対し、一人一人の教育的ニーズに応じた適切な就学及び修学の指導推進を図るため、与謝野町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(事務所)

第2条 委員会の事務所は、与謝野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)事務局内に置く。

(事業)

第3条 委員会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 必要な調査及び資料の収集

(2) 適切な就学及び教育的支援に関する指導及び推進

(3) 特別支援教育に関する研究及び啓発

(4) 特別支援学級在籍児への適切な指導、助言及び教育的支援

(5) 教育相談に関すること。

(6) その他目的達成に必要な事項

(組織)

第4条 委員会の委員は、教育委員会が委嘱し、又は任命する、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 校医

(2) 与謝野町立の保育所の保育士、小学校、中学校及び幼稚園の教職員

(3) 学識経験者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他教育委員会が必要と認める者

2 委員会に、次の支部を置くことができる。

(1) 岩滝支部

(2) 加悦支部

(3) 野田川支部

(任期)

第5条 前条の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の後任委員の任期は、前任委員の残任期間とする。

(役員)

第6条 委員会に次に掲げる役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(3) 庶務 1人

2 会長及び副会長は、委員会において選出する。

3 庶務は、会長が委員の承諾を得て指名する。

4 役員の任期は、2年とし、役員が欠けた場合の後任役員の任期は、前任役員の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(役員の職務)

第7条 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 庶務は、委員会の庶務を担当する。

(会議)

第8条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が委員会の会議に諮って定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年6月17日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成27年5月20日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

与謝野町教育支援委員会規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第16号

(平成27年5月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第16号
平成20年6月17日 教育委員会規則第3号
平成27年5月20日 教育委員会規則第4号