○与謝野町学校評議員制度実施要綱
平成18年3月1日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成18年与謝野町教育委員会規則第14号)第19条第4項の規定に基づき、与謝野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する学校(以下「学校」という。)の学校評議員に関し必要な事項を定めるものとする。
2 学校が、地域に開かれた特色ある学校づくりを一層推進していくため、保護者や地域住民等の意向を把握及び反映し、その協力を得るとともに、学校運営の状況等を保護者や地域住民等に周知するなど、学校として説明責任を果たしていく観点から、学校評議員制度(以下「制度」という。)の導入を図るものである。
(役割)
第2条 学校評議員は、保護者や地域住民等の意向を踏まえ、学校運営に関する協力者として学校の校長の学校運営を支えるものであり、校長の求めに応じて、ひとりひとりがそれぞれの責任において意見及び助言を述べるものとする。
(個人情報の保護及び守秘義務)
第3条 校長は、意見等の聴取に当たっては、児童生徒の個人情報等の取扱いに十分配慮するものとする。
2 校長は、あらかじめ学校評議員に対し、守秘義務を課すものとする。
(学校評議員の数等)
第4条 学校評議員の数は、1校当たり3人程度とする。
2 学校評議員は、次に掲げるものの中から、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
(1) 当該学校に在学する児童生徒の保護者
(2) 地域の住民
(3) 地域の有識者
(4) 学校に関係する機関等の職員等
(5) その他教育に関する理解と識見を有する者
3 次に掲げる者は、学校評議員に委嘱することができない。
(1) 当該学校の教職員及び児童生徒
(2) 教育委員会の委員等
(3) その他制度の趣旨に沿わないと認められる者
4 学校評議員の委嘱手続は、次のとおりとする。
(2) 教育委員会は、推薦書に基づき委嘱状(様式第3号)を交付する。
(任期)
第5条 学校評議員の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の末日までとする。
2 学校評議員は、再任を妨げない。ただし、多様な意見を幅広く求めるという制度の趣旨を尊重するものとする。
3 年度途中において、学校評議員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。
(解嘱)
第6条 校長は、学校評議員に次に掲げる事情が生じた場合は、その解嘱を教育委員会に申し出るものとする。
(1) 自己の都合により、解嘱の申出があったとき。
(2) 心身の故障により、職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないと認められるとき。
(3) 学校評議員としての適格性を欠く発言又は行為が認められる場合
2 教育委員会は、校長の申出を踏まえ、その委嘱を解くことができる。この場合において、教育委員会は、解嘱状(様式第4号)を交付する。
(報酬等)
第7条 学校評議員の報酬は、無償とし、費用の弁償は行わない。
(報告)
第8条 校長は、当該年度に係る次の事項について、教育委員会に報告書(様式第5号)を提出するものとする。
(1) 学校評議員に意見を求めた事項
(2) 学校評議員から出された主な意見
(3) 学校評議員の意見が学校運営に生かされた事例又は今後の取扱いの予定
(その他)
第9条 この制度を実施する校長は、この告示に基づき、学校評議員の設置に関し必要な事項を定め、教育委員会に報告するものとする。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日教委告示第4号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。