○与謝野町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第14号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 学期、休業日等(第2条―第4条)
第3章 教育活動(第5条―第9条)
第4章 教科用図書等(第10条・第11条)
第5章 職員組織(第12条―第19条)
第6章 研修(第20条)
第6章の2 人事評価(第20条の2)
第7章 施設等の管理(第21条―第25条)
第8章 補則(第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、与謝野町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の円滑かつ適正な運営を図るため、その管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 学期、休業日等
(学期)
第2条 学校の学期は、次のとおりとする。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始休業日
ア 小学校にあっては、4月1日から同月5日まで
イ 中学校にあっては、4月1日から同月6日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
(6) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで
(臨時休業)
第4条 校長は、非常変災その他急迫の事情のため、臨時に授業を行わなかったときは、直ちに、臨時休業報告書(様式第4号)により、次に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 臨時休業の期間
(2) 臨時休業の事由
(3) 臨時休業を行ったことに伴う措置
(4) その他の参考となる事項
第3章 教育活動
(教育課程)
第5条 校長は、学習指導要領及び教育委員会の方針に基づいて教育課程を編成し、次に掲げる事項について、教育課程編成報告書(様式第5号)により、学年始めに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 学校の教育目標
(2) 教科、特別の教科である道徳、特別活動、総合的な学習の時間及び小学校における外国語活動の時間配当
(3) 学校行事計画
(学校評価)
第5条の2 校長は、学校の教育目標、教育活動その他の学校運営の状況について、点検及び評価を行い、当該評価結果の公表に努めるものとする。
2 前項の評価は、次の区分により行うものとする。
(1) 内部評価
(2) 外部評価
(3) その他校長が必要と認める評価
3 校長は、第1項の学校運営の状況について、積極的に情報を提供するものとする。
(校外行事)
第6条 学校における教育活動の一環として行う修学旅行、対外運動競技、水泳、キャンプ、その他の校外行事は、その安全性、経費等を考慮しなければならない。
(原級留置)
第7条 校長は、児童生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、当該児童生徒を原学年に留め置くことができる。
2 教育委員会は、前項に定める報告又は意見の具申を受け、出席の停止を命ずる場合は、次に掲げる手続を行わなければならない。
(1) あらかじめ保護者の意見を聴取すること。
(2) 理由、期間、児童生徒の氏名及び学校名、保護者の氏名、教育委員会名並びに出席停止命令日を記載した文書を交付すること。
(3) その他教育長が必要と認めたこと。
第4章 教科用図書等
(教科用図書)
第10条 学校においては、教育委員会が採択した教科用図書(教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第2条第1項に規定する教科書及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第34条に規定する教科用図書をいう。)を使用しなければならない。
(教材の取扱い)
第11条 前条に定めるもののほか、学校において使用する教材の取扱いについては、与謝野町立小学校及び中学校において使用する教材の取扱いに関する規則(平成18年与謝野町教育委員会規則第17号)の規定によるものとする。
第5章 職員組織
(校務分掌)
第12条 学校に、校務を分担する組織として、別表に定める部を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。
2 学校においては、前項に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する組織を置くことができる。
(職員)
第12条の2 学校に、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置く。
2 前項に定めるもののほか、学校に主幹教諭、指導教諭、栄養教諭その他必要な職員を置くことがある。
3 第1項の規定にかかわらず、養護をつかさどる主幹教論を置くときは養護教諭を、置かないことがある。
(主幹教諭)
第12条の3 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒等の教育をつかさどる。
(指導教諭)
第12条の4 指導教諭は、児童生徒等の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
(主任)
第13条 第12条第1項の部に主任を置く。
2 前項の主任は、当該学校の指導教諭及び教諭(保健部の主任にあっては、養護教諭を含む。)の中から、教育委員会の承認を得て、校長が任命する。
3 第1項の主任は、校長の監督を受け、その分担する校務について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
4 第1項の規定にかかわらず、主任の分担する校務を処理する主幹教諭を置くときは、当該校務を処理する主任を置かないことがある。
(司書教諭)
第14条 学校に司書教諭を置く。
2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書室の専門的職務をつかさどる。
3 司書教諭は、司書教諭の講習を終了した主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭及び教諭の中から、校長が任命し、教育委員会に報告しなければならない。
(学級担任及び教科担任)
第15条 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を命じ、学級担任及び教科担任報告書(様式第13号)により、教育委員会に報告しなければならない。
(時間外勤務等の処理)
第16条 職員の時間外勤務、休暇、職務に専念する義務の免除、欠勤等の処理は、校長が行う。ただし、他に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、校長の休暇、職務に専念する義務の免除、欠勤等の処理は、教育委員会が行う。
(出張)
第17条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、6日を超える場合は、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、校長の府外への出張は、教育委員会が命ずる。
(職員会議)
第18条 校長は、その職務を補助させるため、必要と認めるときは、職員会議を置くことができる。
2 職員会議は、校長が招集し、主宰する。
3 前2項に定めるもののほか、職員会議に関し必要な事項は、校長が定める。
第19条 削除
第6章 研修
(研修)
第20条 校長は、職員がその職責を遂行するために必要な研修の実施に努めなければならない。
2 校長は、学年始めに、当該年度の研修計画及び前年度の研修状況を教育委員会に報告するものとする。
第6章の2 人事評価
(人事評価)
第20条の2 職員は、学校経営計画を円滑に実施するため、自己目標を設定し、その達成状況等を自己評価しなければならない。
2 校長及び教頭は、前項の達成状況等により職員の人事評価をしなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、人事評価に関し必要な事項は、教育長が定める。
第7章 施設等の管理
(施設等の管理)
第21条 校長は、学校の施設及び設備(以下「施設等」という。)の管理を統括し、その整備保全に努めなければならない。
(台帳)
第22条 校長は、施設等に関する台帳を備え、その現況を明らかにしておかなければならない。
(亡失又はき損)
第23条 校長は、施設等の全部又は一部が亡失又はき損したときは、施設等の亡失(き損)報告書(様式第14号)により、速やかに教育委員会に報告しなければならない。ただし、軽微と認められるものについては、この限りでない。
(施設等の利用)
第24条 校長は、施設等を社会教育その他公共のために利用させるときは、法令の定めるところによるほか、長期又は異例の場合は、教育委員会の指示を受けなければならない。
(防災の計画)
第25条 校長は、学年始めに学校の防災の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。
2 防災の分担は、校長が定める。
第8章 補則
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(司書教諭に関する特例)
2 第14条第1項の規定にかかわらず、学校図書館法(昭和28年法律第185号)附則第2項に定める学校には、司書教諭を置かないことがある。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加悦町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和58年加悦町教育委員会規則第1号)、岩滝町立小学校の管理運営に関する規則(昭和63年岩滝町教育委員会規則第2号)又は野田川町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和58年野田川町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年5月19日教委規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月26日から適用する。
附則(平成20年6月17日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年2月12日教委規則第1号)
この規則は、平成21年3月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月13日教委規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月24日教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月21日教委規則第1号)
この規則中第1条の規定は、公布の日から施行し、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月25日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
1 小学校における校務を分担する組織
名称 | 分担する校務 |
教務部 | 教育計画の立案その他の教務に関する事項 |
学年部 | 当該学年の教育活動に関する事項 |
保健部 | 学校における保健に関する事項 |
2 中学校における校務を分担する組織
名称 | 分担する校務 |
教務部 | 教育計画の立案その他の教務に関する事項 |
学年部 | 当該学年の教育活動に関する事項 |
保健部 | 学校における保健に関する事項 |
生徒指導部 | 生徒指導に関する事項 |
進路指導部 | 生徒の職業選択の指導その他の進路指導に関する事項 |
備考
1 この表に規定する組織は、本校及び分校に置く。
2 「学年部」については、同学年の児童生徒で編制する学級数が3以上の学年に置く。