○与謝野町立小学校及び中学校の設置及び管理に関する条例
平成18年3月1日
条例第95号
(設置)
第1条 教育基本法(昭和22年法律第25号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき、初等普通教育及び中等普通教育を行うため、与謝野町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)を別表のとおり設置する。
(管理)
第2条 学校の利用者は、学校内の秩序を尊重し、条例及び規則を守り、かつ、管理者の指示に従わなければならない。
(利用の中止等)
第3条 教育長は、学校を利用しようとする者が前条の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、その者に対して利用を中止させ、又は利用を拒否することができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、学校の管理に関し必要な事項は、与謝野町教育委員会が別に定める。
(過料)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者については、5万円以下の過料に処する。
(1) 第2条の規定に違反した者
(2) 第3条の規定に違反して、利用を中止しない者又は利用する者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加悦町立小学校及び中学校の設置及び管理に関する条例(昭和39年加悦町条例第17号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成31年3月26日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。
(与謝野町立学校施設の利用に関する条例の一部改正)
2 与謝野町立学校施設の利用に関する条例(平成18年与謝野町条例第112号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年3月16日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(与謝野町立学校施設の利用に関する条例の一部改正)
2 与謝野町立学校施設の利用に関する条例(平成18年与謝野町条例第112号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第1条関係)
1 小学校
名称 | 位置 |
与謝野町立加悦小学校 | 与謝野町字加悦1061番地 |
与謝野町立岩滝小学校 | 与謝野町字岩滝443番地 |
与謝野町立石川小学校 | 与謝野町字石川743番地2 |
与謝野町立三河内小学校 | 与謝野町字三河内1858番地 |
与謝野町立市場小学校 | 与謝野町字幾地1013番地 |
与謝野町立山田小学校 | 与謝野町字下山田10番地 |
2 中学校
名称 | 位置 |
与謝野町立加悦中学校 | 与謝野町字加悦730番地 |
与謝野町立江陽中学校 | 与謝野町字四辻893番地 |