○与謝野町立小学校及び中学校の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日

条例第95号

(設置)

第1条 教育基本法(昭和22年法律第25号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき、初等普通教育及び中等普通教育を行うため、与謝野町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)別表のとおり設置する。

(管理)

第2条 学校の利用者は、学校内の秩序を尊重し、条例及び規則を守り、かつ、管理者の指示に従わなければならない。

(利用の中止等)

第3条 教育長は、学校を利用しようとする者が前条の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、その者に対して利用を中止させ、又は利用を拒否することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、学校の管理に関し必要な事項は、与謝野町教育委員会が別に定める。

(過料)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者については、5万円以下の過料に処する。

(1) 第2条の規定に違反した者

(2) 第3条の規定に違反して、利用を中止しない者又は利用する者

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加悦町立小学校及び中学校の設置及び管理に関する条例(昭和39年加悦町条例第17号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成31年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。

(与謝野町立学校施設の利用に関する条例の一部改正)

2 与謝野町立学校施設の利用に関する条例(平成18年与謝野町条例第112号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月16日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(与謝野町立学校施設の利用に関する条例の一部改正)

2 与謝野町立学校施設の利用に関する条例(平成18年与謝野町条例第112号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第1条関係)

1 小学校

名称

位置

与謝野町立加悦小学校

与謝野町字加悦1061番地

与謝野町立岩滝小学校

与謝野町字岩滝443番地

与謝野町立石川小学校

与謝野町字石川743番地2

与謝野町立三河内小学校

与謝野町字三河内1858番地

与謝野町立市場小学校

与謝野町字幾地1013番地

与謝野町立山田小学校

与謝野町字下山田10番地

2 中学校

名称

位置

与謝野町立加悦中学校

与謝野町字加悦730番地

与謝野町立江陽中学校

与謝野町字四辻893番地

与謝野町立小学校及び中学校の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日 条例第95号

(令和3年4月1日施行)