○与謝野町教育委員会公印規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、与謝野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関における公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公印 公務上作成された文書に使用する印章で、第5条の公印台帳に登録されたものをいう。
(2) 電子印 電子計算機の記憶装置に記録した公印の印影を文書1通ごとに電子計算機の制御の下にある印字装置により打ち出す場合の当該打ち出された印影(縮小したものを含む。)をいう。
(公印の名称、ひな形等)
第3条 公印の名称、ひな形番号、書体、寸法、使用区分、保管者及び個数は、別表第1のとおりとする。
2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。
(公印の調製、改刻及び廃止)
第4条 公印の保管者は、公印を調製、改刻又は廃止しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
(公印台帳)
第5条 学校教育課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、すべての公印を登録しなければならない。
2 公印台帳は、学校教育課長が管理する。
(保管の方法)
第6条 公印は、厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅固な容器に納めて、施錠しなければならない。
2 公印は、特に公印の保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の事故)
第7条 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、公印事故簿(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印を使用するときは、公印の保管者に決裁文書を提示し、その承認を受け、定位置において押印しなければならない。
2 真にやむを得ない事由により庁外において公印を使用しなければならないときは、公印借用書(様式第3号)により公印の保管者の許可を受けなければならない。
(公印の刷込み)
第9条 公印は特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度当該公印の保管者を経て教育長に公印刷込み承認願(様式第4号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原板は、公印保管者が保管するものとする。
(電子計算機による公印)
第10条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代え、電子印を使用することができる。
2 電子印を使用するときは、学校教育課長に申請して承認を受けなければならない。
3 学校教育課長は、前項の規定による申請を承認しようとするときは、電子印の不当な使用、破壊等を防止するシステム機能等が措置されていることを確認しなければならない。
4 電子印を使用する場合で、偽造又は不正使用をされるおそれがあると認められるときは、当該偽造又は不正使用を防止するための措置を講じなければならない。
5 電子印を使用しなくなったときは、速やかに、電子計算機に記録した公印の印影を消去し、学校教育課長に報告しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、公印の取扱いについては、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年4月18日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成25年12月25日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(与謝野町教育委員会公印規則の一部改正に伴う経過措置)
7 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の与謝野町教育委員会公印規則別表第1及び別表第2の規定は適用せず、改正前の与謝野町教育委員会公印規則別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年12月24日教委規則第8号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法 (mm) | 使用区分 | 保管者 | 個数 |
与謝野町教育委員会印 | ① | れい書 | 方30 | 教育委員会名で発する文書 | 学校教育課長 | 1 |
削除 | ② | |||||
削除 | ③ | |||||
与謝野町教育委員会教育長印 | ④ | れい書 | 方21 | 教育委員会教育長名で発する文書 | 学校教育課長 | 1 |
与謝野町教育委員会教育長職務代理者印 | ⑤ | れい書 | 方21 | 教育委員会教育長職務代理者名で発する文書 | 学校教育課長 | 1 |
与謝野町教育委員会教育次長印 | ⑥ | れい書 | 方18 | 教育委員会教育次長名で発する文書 | 学校教育課長 | 1 |
与謝野町教育委員会○○課長印 | ⑦ | れい書 | 方18 | 教育委員会○○課長名で発する文書 | ○○課長 | 2 |
与謝野町立○○小学校印 | ⑧ | れい書 | 方30 | 与謝野町立○○小学校名で発する文書 | ○○小学校長 | 9 |
与謝野町立○○小学校印(賞状用) | ⑨ | てん書 | 方50 | 与謝野町立○○小学校名で発する表彰状、感謝状等 | ○○小学校長 | 9 |
与謝野町立○○小学校長印 | ⑩ | れい書 | 方21 | 与謝野町立○○小学校長名で発する文書 | ○○小学校長 | 9 |
与謝野町立○○小学校長職務代理者印 | ⑪ | れい書 | 方21 | 与謝野町立○○小学校長職務代理者名で発する文書 | ○○小学校長 | 9 |
与謝野町立○○中学校印 | ⑫ | れい書 | 方30 | 与謝野町立○○中学校名で発する文書 | ○○中学校長 | 2 |
与謝野町立○○中学校印(賞状用) | ⑬ | てん書 | 方50 | 与謝野町立○○中学校名で発する表彰状、感謝状等 | ○○中学校長 | 2 |
与謝野町立○○中学校長印 | ⑭ | れい書 | 方21 | 与謝野町立○○中学校長名で発する文書 | ○○中学校長 | 2 |
与謝野町立○○中学校長職務代理者印 | ⑮ | れい書 | 方21 | 与謝野町立○○中学校長職務代理者名で発する文書 | ○○中学校長 | 2 |
与謝野町立○○幼稚園印 | ⑯ | れい書 | 方30 | 与謝野町立○○幼稚園名で発する文書 | ○○幼稚園長 | 2 |
与謝野町立○○幼稚園印(賞状用) | ⑰ | てん書 | 方50 | 与謝野町立○○幼稚園名で発する表彰状、感謝状等 | ○○幼稚園長 | 2 |
与謝野町立○○幼稚園長印 | ⑱ | れい書 | 方21 | 与謝野町立○○幼稚園長名で発する文書 | ○○幼稚園長 | 2 |
与謝野町立中央公民館長印 | ⑲ | れい書 | 方21 | 与謝野町立中央公民館長名で発する文書 | 中央公民館長 | 1 |
与謝野町立○○地域公民館長印 | ⑳ | れい書 | 方21 | 与謝野町立○○地域公民館長名で発する文書 | ○○地域公民館長 | 2 |
与謝野町立図書館長印 | ((21)) | れい書 | 方21 | 与謝野町立図書館長名で発する文書 | 図書館長 | 1 |
与謝野町立図書館蔵書印 | ((22)) | れい書 | 方30 | 与謝野町立図書館の蔵書印 | 図書館長 | 3 |
与謝野町立生涯学習センター知遊館長印 | ((23)) | れい書 | 方21 | 与謝野町立生涯学習センター知遊館長名で発する文書 | センター知遊館長 | 1 |
与謝野町立学校給食センター印 | ((24)) | れい書 | 方21 | 与謝野町立学校給食センター名で発する文書 | センター長 | 1 |
与謝野町立学校給食センター長印 | ((25)) | れい書 | 方18 | 与謝野町立学校給食センター長名で発する文書 | センター長 | 1 |
与謝野町教育委員会印 | ((26)) | れい書 | 方19 | 小・中学校入学通知 | 学校教育課長 | 1 |
別表第2(第3条関係)
① | ② | ③ | ④ |
削除 | 削除 | ||
⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ |
⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ |
⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ |
((21)) | ((22)) | ((23)) | ((24)) |
((25)) | ((26)) | ||