○与謝野町立学校その他の教育機関の長に対する事務委任規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第6号
(委任事務)
第1条 教育長は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、与謝野町教育委員会教育長に対する事務委任規則(平成18年与謝野町教育委員会規則第5号)第1条の規定により教育長に委任された事務のうち、次に掲げる事項を校長、公民館長又は図書館長に委任する。
(1) 職員の6日以内の出張及びその復命に関すること。
(2) 職員の7日以内の休暇、欠勤、旅行その他の諸願届に関すること。
(3) 学校、公民館、図書館及びその施設又は備品の利用に関すること。ただし、屋外運動場の夜間照明灯設備は除く。
2 教育長は、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員に係る次に掲げる事項を校長に委任する。
(1) 職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)第11条及び第12条に規定する扶養親族の認定に関すること。
(2) 職員の通勤手当に関する規則(昭和33年京都府人事委員会規則6―11号)第4条に規定する確認及び決定に関すること。
(3) 職員の住居手当に関する規則(昭和45年京都府人事委員会規則6―33号)第7条に規定する確認及び決定に関すること。
(委任事務の特例)
第2条 校長、公民館長又は図書館長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の決定によることができる。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。