○与謝野町教育委員会傍聴人規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町教育委員会会議規則(平成18年与謝野町教育委員会規則第2号)第14条第2項の規定に基づき、傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の許可)

第2条 与謝野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議を傍聴しようとする者は、受付係に自己の氏名、住所、職業その他教育長の必要と認める事項を告げて、教育長の許可を受けなければならない。

(傍聴の不許可)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許可しない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) その他教育長が適当でないと認めた者

(傍聴人の禁止事項)

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙すること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) 教育長の許可なく会議場において写真、映画等の撮影、録音等の行為をすること。

(7) その他会議の妨害となるような挙動をすること。

(退場命令)

第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(教育長の指示)

第6条 前条に規定するもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(与謝野町教育委員会傍聴人規則の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の与謝野町教育委員会傍聴人規則第2条から第6条の規定は適用せず、改正前の与謝野町教育委員会傍聴人規則第2条から第6条の規定は、なおその効力を有する。

与謝野町教育委員会傍聴人規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)