○与謝野町教育委員会会議規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第2号

目次

第1章 削除

第2章 会議(第3条―第14条)

第3章 議事録(第15条―第17条)

第4章 補則(第18条)

附則

第1章 削除

第1条及び第2条 削除

第2章 会議

(会議)

第3条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規定の定めるところによる。

(招集)

第4条 会議は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して、請求があったときに招集する。

(招集の通知)

第5条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時並びに会議に付すべき事件を、あらかじめ各委員に通知して行う。

2 会議の招集を行った場合には、直ちに会議開催の場所及び日時並びに会議に付すべき事件を告示するものとする。

(参集の義務)

第6条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を付して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(オンライン会議システムによる会議)

第6条の2 委員は、前条第1項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めるときは、オンライン会議システム(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をするシステムをいう。)によって会議に出席することができる。

2 委員は、前項の規定により会議に出席する場合は、招集の当日、指定の時刻までに教育長が指定する場所に在席するものとする。

(開会及び閉会)

第7条 開会及び閉会は、教育長が行う。

(会議の順序)

第8条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前会議事録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(動議)

第9条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮って、これを議題としなければならない。

(発言)

第10条 動議を提出し、討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

3 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(請願又は陳情)

第11条 教育委員会に対して、請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

(採決)

第12条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

(修正の動議)

第13条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。

2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。

(公開)

第14条 会議は、これを公開する。ただし、人事に関する事件その他について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会とすることができる。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

第3章 議事録

(議事録)

第15条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。

2 議事録は、教育長が事務局職員の中から指名して作成させる。

3 議事録には、教育長が会議に諮って定めた2人の委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。

(議事録の記載事項)

第16条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席者の氏名

(3) 教育長及び委員並びに傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(議事録への異議)

第17条 議事録に記載した事項に関して委員の中に異議があるときは、教育長は、会議に諮って決定する。

第4章 補則

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(与謝野町教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の与謝野町教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の与謝野町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年3月11日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

与謝野町教育委員会会議規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第2号

(令和4年3月11日施行)