○与謝野町教育委員会公告式規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)、告示その他与謝野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程で公表を要するものの公告式を定めるものとする。
(規則等の公布)
第2条 規則等は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布しようとするときは、番号、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に教育委員会教育長が署名するものとする。
3 規則等の公布は、与謝野町公告式条例(平成18年与謝野町条例第3号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行う。
(施行期日)
第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、規程を公表しようとするときは、番号、公表の旨の前文、年月日及び教育委員会教育長名を記入して、教育委員会教育長印を押印しなければならない。
(告示及び公告)
第5条 第2条第3項の規定は、公表を要する教育委員会の告示又は公告についてこれを準用する。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成22年8月24日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(与謝野町教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の与謝野町教育委員会広告式規則第2条及び第4条の規定は適用せず、改正前の与謝野町教育委員会広告式規則第2条及び第4条の規定は、なおその効力を有する。