○与謝野町都市計画事業基金条例
平成18年3月1日
条例第89号
(設置)
第1条 都市計画事業の円滑な推進を図るため、与謝野町都市計画事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、各年度における都市計画税の収入額から、その年度における都市計画事業及び都市計画事業に係る町債の元利償還に要する費用の一般財源の額(以下「都市計画事業に要する費用額」という。)を差し引いて残額を生じた場合に限り、当該残額に相当する額を翌年度までに積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、各年度における都市計画税の収入額が、その年度における都市計画事業に要する費用額に満たない場合に限り、当該満たない額の範囲内において処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。