○与謝野町岩滝大名行列継承基金条例

平成18年3月1日

条例第85号

(設置)

第1条 先人が残した文化遺産である与謝野町岩滝大名行列を継承し、及び発展させるとともに、町民の団結と連帯性を高め魅力あふれるまちづくりを図ることを目的として、与謝野町岩滝大名行列継承基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げるものをもって充てる。

(1) 予算で定める額

(2) 指定寄付金

(3) 基金から生ずる収入額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の岩滝町大名行列継承基金条例(平成3年岩滝町条例第9号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

与謝野町岩滝大名行列継承基金条例

平成18年3月1日 条例第85号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第6章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第85号