○与謝野町特産品運営基金事務取扱要綱

平成18年3月1日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町特産品運営基金条例(平成18年与謝野町条例第84号)に基づき、与謝野町特産品運営基金(以下「基金」という。)の資金貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申請)

第2条 与謝野町が設置している施設を活用し、特産品の製造等を行う場合において、基金から資金貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特産品運営基金資金貸付申請書(様式第1号)に特産品製造等の見積額を添付して町長に申請するものとする。

(貸付けの決定)

第3条 町長は、前条の規定による申請があったときは審査の上、貸付けするかどうかを決定し、特産品運営基金資金貸付決定書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(借用証書)

第4条 前条の規定により貸付決定通知を受けた申請者は、借用証書(様式第3号)を提出し、資金の貸付けを受けるものとする。

(資金の償還)

第5条 前条の規定により資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、貸付日より1年6月以内に全額償還しなければならない。

(償還の猶予)

第6条 約定日に償還ができない場合における償還の猶予は、借受人が提出する特産品運営基金資金償還猶予申請書(様式第4号)により、町長が決定する。

2 町長は、前項の規定により決定した場合は、借受人に対し特産品運営基金資金償還猶予承認書(様式第5号)を交付するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の加悦町特産品運営基金事務取扱要綱(平成2年加悦町告示第21号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年5月2日告示第49号)

この告示は、平成20年5月2日から施行し、平成20年4月14日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

与謝野町特産品運営基金事務取扱要綱

平成18年3月1日 告示第19号

(平成20年5月2日施行)