○与謝野町特産品運営基金事務取扱要綱
平成18年3月1日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町特産品運営基金条例(平成18年与謝野町条例第84号)に基づき、与謝野町特産品運営基金(以下「基金」という。)の資金貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの申請)
第2条 与謝野町が設置している施設を活用し、特産品の製造等を行う場合において、基金から資金貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特産品運営基金資金貸付申請書(様式第1号)に特産品製造等の見積額を添付して町長に申請するものとする。
(資金の償還)
第5条 前条の規定により資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、貸付日より1年6月以内に全額償還しなければならない。
(償還の猶予)
第6条 約定日に償還ができない場合における償還の猶予は、借受人が提出する特産品運営基金資金償還猶予申請書(様式第4号)により、町長が決定する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年5月2日告示第49号)
この告示は、平成20年5月2日から施行し、平成20年4月14日から適用する。