○与謝野町国民健康保険特別会計財政調整基金条例

平成18年3月1日

条例第76号

(設置)

第1条 与謝野町国民健康保険特別会計の健全な運営を図るため、与謝野町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度の与謝野町国民健康保険特別会計事業勘定決算の剰余金の2分の1の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、この基金の設置の目的に最も適合する費用に充当する場合においては、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の加悦町国民健康保険特別会計財政調整基金条例(昭和51年加悦町条例第30号)、岩滝町国民健康保険特別会計財政調整基金条例(昭和53年岩滝町条例第5号)又は野田川町国民健康保険事業財政調整基金条例(昭和53年野田川町条例第22号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

与謝野町国民健康保険特別会計財政調整基金条例

平成18年3月1日 条例第76号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第6章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第76号