○与謝野町公共施設等総合管理基金条例
平成18年3月1日
条例第67号
(設置)
第1条 公共施設等の総合管理(整備、除却等をいう。)及び車両の保全等の事業に係る経費の財源に充てるため、与謝野町公共施設等総合管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の岩滝町公共施設建設基金条例(昭和61年岩滝町条例第1号)又は解散前の岩滝町外二町火葬場組合施設保全基金条例(昭和40年岩滝町外二町火葬場組合条例第2号)若しくは野田川環境衛生組合施設整備基金条例(昭和59年野田川環境衛生組合条例第21号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。
附則(令和5年3月15日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。