○与謝野町財政調整基金条例
平成18年3月1日
条例第65号
(設置)
第1条 年度間の財源の調整を行い、将来にわたる町財政の健全な運営に資するため、与謝野町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 一般会計歳入歳出予算で定める額
(2) 一般会計決算剰余金の2分の1の額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 多額の公債を起こしたとき。
(2) 災害発生のため、多額の対策費を要するとき。
(3) 経済事情の変動等により、財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の加悦町財政調整基金条例(昭和39年加悦町条例第9号)、加悦町総合保養地域開発等基金条例(平成2年加悦町条例第7号)、加悦町物品管理基金条例(平成6年加悦町条例第4号)、岩滝町財政調整基金条例(昭和39年岩滝町条例第8号)若しくは野田川町財政調整基金条例(昭和49年野田川町条例第24号)又は解散前の加悦谷学校給食組合財政調整基金条例(昭和59年加悦谷学校給食組合条例第1号)若しくは野田川環境衛生組合財政調整基金条例(平成6年野田川環境衛生組合条例第5号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。