○与謝野町議会の議決に付すべき重要な公の施設の長期かつ独占的な利用等に関する条例

平成18年3月1日

条例第63号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第11号及び第244条の2第2項の規定に基づき、議会の議決に付すべき公の施設に関し必要な事項を定めるものとする。

(議決を経るべき公の施設)

第2条 公の施設のうち、5年を超える期間にわたりこれを独占的に利用させ、設置の目的を著しく阻害するとき、議会において出席議員の過半数の議決を経なければならないものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 社会福祉事業施設

(2) 学校及び社会教育施設

(3) 保健衛生施設

(4) 環境衛生施設

(5) 産業振興施設

(6) 都市公園

(同意を得なければならない施設)

第3条 公の施設のうち、これを廃止し、又は5年を超える期間にわたり、かつ、独占的に利用させ、設置の目的を著しく阻害するとき、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならないものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項の規定に該当する水道事業施設

(2) 公共下水道施設

(3) 農業集落排水処理施設

(その他)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成29年3月7日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

与謝野町議会の議決に付すべき重要な公の施設の長期かつ独占的な利用等に関する条例

平成18年3月1日 条例第63号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第63号
平成29年3月7日 条例第14号