○与謝野町総合評価競争入札実施要綱
平成18年3月1日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、町が発注する設計、施工一括発注を含む業務において、当該業務の内容が技術的に高度であるもの又は専門的な技術及び知識を要するもの等について、価格以外の技術的適性等をより的確に把握し、町にとって最も有利な条件で契約できる者を選定するため、公募又は指名で選定した参加者から技術提案を受け、審査の上、価格と価格以外の技術、安全性、維持管理費などの要素とを総合的に評価して、落札者を決定する方式(以下「総合評価競争入札方式」という。)を採用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象業務)
第2条 総合評価競争入札方式の対象となる業務(以下「対象業務」という。)は、入札参加者の提示する機能、技術、性能等(以下「機能等」という。)によって、総合的な経費(業務価格に維持管理費などを加えたもの)に相当程度の差異が生ずると認められる業務で価格のみをもって評価し難い業務とする。
(選考委員会の設置等)
第3条 提案された機能等の内容を総合的に評価するために与謝野町総合評価競争入札選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会は、学識経験者2人を含む町職員などで組織し、選考委員は、町長が任命する。
3 選考委員会の委員長は、選考委員の中から互選する。
4 選考委員会は、必要があると認めるときは委員以外の者の意見を求めることができる。
5 選考委員会の庶務は、対象業務を所掌する課等(以下「担当課」という。)において処理する。
(選考委員会の所掌事務)
第4条 選考委員会は、次に掲げる事項に関し町長に意見を具申する。
(1) 総合評価競争入札によることの適否
(2) 実施要領及び落札者決定基準の作成
(3) 入札において落札者を決定しようとするとき、価格、その他の条件が町にとって最も有利なものの選定
(参加資格要件)
第5条 入札参加者は、次に掲げる条件をすべて満たさなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
(2) 町の指名競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。
(3) 町の指名停止を受けていない者であること。
(4) その他担当課が必要と認める事項
(入札参加者の公募又は指名)
第6条 入札参加者を公募する場合は、与謝野町財務規則(平成18年与謝野町規則第36号)第107条を準用し、総合評価競争入札方式による旨並びに次に掲げる事項及び評価の項目を公告する。
(1) 業務の概要
(2) 前条に規定する条件並びに提案書の作成及び提出の方法
(3) その他担当課が必要と認める事項
2 指名競争入札により実施する場合は、指名通知書及び実施要領に総合評価競争入札方式で実施する旨を記載して、書類等の提出を求めて行うものとする。
(提案書の提出)
第7条 入札参加者は、提案書に実施要領等で指定事項を記載し、指定された書類を提出期限までに提出するものとする。
(契約予定者の選考)
第8条 選考委員会は、提案書を提出した者の中から落札基準に基づき審査し、十分な履行能力を有すると認められて、総合的に最も優れている1人を契約予定者とし、これ以外の者は順位を付け選定する。
2 選考委員会は、前項の規定により選考委員会で選定された結果を書面で町長に意見として具申する。
(提案書の評価)
第9条 提案書の評価は、落札者決定基準に基づき行うものとし、その基準については、実施要領等において明らかにする。
(落札者の決定)
第10条 町長は、選考委員会の意見を踏まえ、落札者を決定する。
(入札結果の通知)
第11条 担当課は、入札参加者に対して、その結果を通知する。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。