○与謝野町税等口座振替収納事務取扱要綱

平成18年3月1日

告示第16号

(目的)

第1条 この告示は、与謝野町の歳入を口座振替の方法で収納する場合、その収納事務に関し必要な事項を定めることにより事務の円滑な運営を図ることを目的とする。

(範囲)

第2条 口座振替の方法により収納することができるものは、申告納税に係るものを除く町税(町府民税(個人分・普通徴収分)、固定資産税及び国民健康保険税)、軽自動車税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、老人ホーム等措置費負担金、保育所保育料、時間外保育料、給食費、放課後児童健全育成事業利用料、奨学資金償還金、修学資金償還金、くらしの資金貸付金償還金、機業者くらしの資金貸付金償還金、住宅使用料、町営住宅駐車場使用料、教職員住宅使用料、多目的住宅使用料、水道料金、下水道使用料、排水処理施設使用料、下水道受益者負担金及び分担金、農業集落排水分担金、有線テレビ利用料、し尿の汲取り手数料等(以下「町税等」という。)とする。

(取扱金融機関等)

第3条 口座振替収納を取り扱う金融機関は、町長が指定した指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「取扱金融機関等」という。)とする。

(対象者)

第4条 口座振替収納の対象者は、預金口座から振り替えて町税等を納付することを取扱金融機関等に依頼し、かつ、取扱金融機関等の承諾を得た納付義務者又は納入義務者及びこれに代わる者(以下「依頼者」という。)とする。

(口座振替の方法)

第5条 町長は、取扱金融機関等に納付書を送付するものとする。ただし、町長は、納付書に代えて次に掲げる方法により、取扱金融機関等に送達できるものとする。

(1) 納付義務者又は納入義務者の納付・納入明細を記録したフロッピーディスクを用いて行う。

(2) 納入義務者又は納入義務者の納付・納入明細をデータ伝送することにより行う。

(指定預金口座)

第6条 口座振替を行う依頼者の預金口座は、取扱金融機関等の納税準備預金、普通預金及び当座預金とする。

(口座振替納付の申込み)

第7条 口座振替による納付を希望する依頼者は、与謝野町預金口座振替依頼書 与謝野町自動払込利用申込書兼廃止届書(様式第1号)、与謝野町預金口座振替依頼書 与謝野町自動払込受付通知書兼廃止届書(様式第2号)、与謝野町預金口座振替依頼書 与謝野町自動払込利用申込書兼廃止届書(お客様控)(様式第3号)をもって取扱金融機関等に申し込むものとする。

(取扱金融機関等の受付)

第8条 取扱金融機関等は、依頼者から前条の申込みがあった場合、指定預金口座を確認の上、これを承諾したときは、様式第1号を保管し、様式第2号は確認印等を押印して町長に送付し、様式第3号は依頼者に返還するものとする。

(納付書及びフロッピーディスクの送付並びにデータ伝送)

第9条 町長は、口座振替に係る納付・納入明細を次に掲げるところにより、振替日前5営業日までに取扱金融機関等に送付又は伝送するものとする。

(1) データ伝送の場合 預金口座振替請求合計表を作成し、伝送までにファクシミリにより通知するものとする。

(2) データ伝送以外(フロッピーディスク又は帳票)の場合 預金口座振替明細書を送付するものとする。

(振替日)

第10条 振替日は、町の指定する日とする。ただし、その日が取扱金融機関等の休業日の場合は、翌営業日とする。

(口座振替収納手続)

第11条 取扱金融機関等は、送付又は伝送された明細に基づき、原則として振替日に依頼者の指定預金口座から町の預金口座に振替納付するものとする。ただし、あらかじめ依頼者の承諾があったときは、納期日以前の日に振り替えることができる。

2 取扱金融機関等は、前項の振替納付後速やかに振替納付済の記録をするものとする。

3 取扱金融機関等は、指定預金口座の残高不足により振替不能の場合は、速やかに振替不能事由を記録するものとする。

4 取扱金融機関等は、前3項の手続を完了した後、データ伝送等により口座振替結果通知書を振替日から4営業日までに町長に送付するものとする。

(領収書及び収納済等通知書)

第12条 口座振替収納に係る領収書は、振替預貯金通帳に各税料の明細を印字することをもってこれに代えるものとする。

2 町長は、前項の口座振替収納に係る収納状況等を知らせる通知を求める旨の申出があったときは、これを通知することができる。

(振替不能納付の取扱い)

第13条 取扱金融機関等は、振替不能等により町税等が納付されなかったときは、別途町収納主管課が定める日に再度振替を行う。ただし、その日が取扱金融機関等の休業日の場合は、翌営業日とする。この場合において、納付されないときは、督促状を発するものとする。

(口座振替納付の変更等)

第14条 依頼者は、口座振替納付の依頼を変更し、又は取り消し、若しくは指定預金口座を解約するときは、取扱金融機関等に届け出るものとする。

2 口座振替依頼書は、依頼者又は取扱金融機関等から変更又は取消し若しくは取りやめの届出がない限り有効とする。

(取扱手数料)

第15条 この告示による口座振替事務に要する取扱手数料については、与謝野町税等の口座振替収納の取扱いに関する協定書により定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の加悦町公金口座振替収納事務取扱要領(平成17年加悦町訓令第1―1号)、岩滝町町税等口座振替収納事務取扱要綱(昭和62年岩滝町告示第13号)又は野田川町町税等口座振替収納事務取扱要領(昭和47年野田川町告示第22号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年7月1日告示第66号)

この告示は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年10月31日告示第87号)

この告示は、平成21年1月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第29号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年2月1日告示第7号)

この告示は、令和3年2月1日から施行する。

(令和5年6月1日告示第76号)

この告示は、令和5年6月1日から施行する。

様式 略

与謝野町税等口座振替収納事務取扱要綱

平成18年3月1日 告示第16号

(令和5年6月1日施行)