○与謝野町国民健康保険税の滞納者に対する措置に関する要綱

平成18年3月1日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険の被保険者間の公平な負担を図るため、国民健康保険税(以下「国保税」という。)を納付していない世帯に対する措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)をいう。

(2) 令 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)をいう。

(3) 省令 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)をいう。

(4) 特別の事情 令第1条の4で規定する災害その他の政令で定める特別の事情

(5) 老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療等 法第9条第3項で定める医療等

(6) 被保険者証 省令第6条第1項に規定する被保険者証

(7) 資格証明書 省令第6条第2項に規定する被保険者証資格証明書

(8) 短期被保険者証 有効期限を短縮した被保険者証

(9) 被保険者証の返還措置 被保険者証を返還させる措置

(10) 給付の一時差止 保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める措置

(短期被保険者証交付の対象)

第3条 国保税に滞納又は未納があり、滞納額が減少していく内容の納付誓約が得られない世帯又は納付誓約の今後の履行状況を注視する必要がある世帯、未納額が減少する傾向が認められない世帯に対し、短期被保険者証を交付することができる。

2 第13条第1項第2号及び同条第2項に基づき被保険者証を交付する世帯主に対して、前項に準ずる短期被保険者証を交付することができる。

3 前2項に定めるもののほか、国保税の滞納がある世帯主に対して、第1項に準ずる短期被保険者証を交付することができる。

(短期被保険者証の解除)

第4条 短期被保険者証を交付されている世帯主が、次の各号のいずれかに該当したときは、被保険者証を交付する。

(1) 滞納国保税が完納されたとき。

(2) 特別の事情があり、かつ、滞納国保税の一部が納付され、残りの滞納国保税及び未納国保税について、納付指導に応じて示された納付誓約を確実に履行すると認められるとき。

(3) 滞納国保税の一部が納付されることにより、滞納国保税が著しく減少し、かつ、残りの滞納国保税及び未納国保税について、納付指導に応じて示された納付誓約を確実に履行すると認められるとき。

(被保険者証の返還措置の対象)

第5条 国保税を滞納している世帯主が、当該国保税の納期限から1年が経過するまでの間に国保税を納付しないときは、法第9条第3項の規定により、被保険者証の返還を求めるものとする。ただし、国保税を滞納していることについて特別の事情がある場合及びその世帯に属するすべての被保険者が老人保健法の規定による医療等を受けることができる場合を除くものとする。

2 第3条の規定により短期被保険者証を交付されている世帯主(同条第2項第13条第1項第2号又は第2項に基づき短期被保険者証を交付されている世帯主を除く。)においては、前項の期間が経過しない場合においても、法第9条第4項の規定により、被保険者証の返還を求める。ただし、国保税を滞納していることについて特別の事情がある場合及びその世帯に属するすべての被保険者が老人保健法の規定による医療等を受けることができる場合を除く。

3 前2項の規定にかかわらず、意図的に財産の名義を変更する等、滞納処分を免れようとする世帯主に対しては、被保険者証の返還を求める。ただし、国保税を滞納していることについて特別の事情がある場合及びその世帯に属するすべての被保険者が老人保健法の規定による医療等を受けることができる場合を除く。

(決定委員会)

第6条 被保険者証の返還措置の決定に当たっては、前条に定める特別な事情の該当の有無又はこれまでの対応の経緯等を考慮し、客観的かつ公正な判断が必要となるため、与謝野町国民健康保険被保険者証返還措置決定委員会(以下「決定委員会」という。)を置き、決定するものとする。

(委員長)

第7条 決定委員会の委員長は、副町長とする。

(委員)

第8条 決定委員会の委員は、国民健康保険所管課長及び国民健康保険税徴収所管課長とする。なお、当該世帯に関係する所管課長も参加する。

(会議)

第9条 決定委員会の会議は、委員長が必要と認めるときに招集する。

(返還措置の最終決定)

第10条 被保険者証の返還措置の最終決定については、第6条の規定に定める決定委員会の決定を受け、町長が行うものとする。

(資格証明書の交付)

第11条 世帯主が、返還請求に応じて被保険者証を返還したときは、法第9条第6項の規定により、資格証明書を交付する。ただし、被保険者証の返還の求めに応じないときは、被保険者証の有効期限が過ぎた時点で返還があったものとみなし、資格証明書を交付する。

(資格証明書の交付日及び有効期限)

第12条 資格証明書の交付日は被保険者証の返還のあった日とし、有効期限は被保険者証に準ずるものとする。

(被保険者証の交付)

第13条 資格証明書を交付した世帯主が、次の各号のいずれかに該当したときは、被保険者証を交付する。

(1) 滞納していた国保税を完納したとき。

(2) 特別な事情の申立てがなされ、事実であると確認されたとき。

2 前項に定めるもののほか、被保険者が老人保健法の規定による医療等の対象者であると確認したときは、当該被保険者に対し短期被保険者証を交付するものとする。

(保険給付の一時差止の対象)

第14条 特別の事情がなく国保税を滞納している世帯主が、当該国保税の納期限から1年6月間が経過するまでの間に国保税を納付しないときは、法第63条の2第1項の規定により、給付の一時差止を行うことができる。

2 前項に規定する期間が経過しない場合においても、第5条の規定により被保険者証の返還措置の対象となっている世帯主に対しては、法第63条の2第2項の規定により、給付の一時差止を行うことができる。

(保険給付を差し止める額)

第15条 前条の規定に基づき差し止める保険給付の額は、滞納額の範囲内において定めるものとする。

(保険給付の額からの滞納国保税額の控除)

第16条 第5条の規定により被保険者証の返還措置の対象となっている世帯であって、第14条の規定により給付の一時差止がなされている世帯主が、なお、滞納している国保税を納付しない場合においては、あらかじめ当該世帯主に通知して、当該一時差止に係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している国保税額を控除することができる。

(給付の一時差止の解除)

第17条 給付の一時差止を適用されている世帯主が、次の各号のいずれかに該当したときは、給付の一時差止を解除する。

(1) 滞納していた国保税を完納したとき。

(2) 納付指導に応じなかった世帯主が納付指導に応じ、滞納額が減少していく内容の納付誓約を行ったとき。ただし、過去において滞納額が減少していく内容の納付誓約の不履行が確認される場合は除く。

(3) 特別な事情の申立てがなされ、事実であると確認されたとき。

(判定期間の通算)

第18条 第3条第5条及び第14条の規定を適用する場合において、納付状況を判定する期間について当該世帯主が次の各号のいずれかに該当する期間を有するときは、それぞれの期間を通算し、当該期間に対応する納付状況により判定するものとする。

(1) 法第8条の規定により国民健康保険被保険者資格を喪失した後、法第7条の規定により国民健康保険被保険者資格を取得したときは、過去の国民健康保険被保険者資格期間

(2) 町内で住所移動があったときは、それぞれの住所地での国民健康保険被保険者資格

2 第4条第13条及び第17条の規定を適用する場合において、当該世帯主が前項各号に掲げる期間を有するときは、それぞれの期間を通算し、当該期間に対応する納付状況により判定するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の加悦町国民健康保険税の滞納者に対する措置に関する要綱(平成13年加悦町告示第10号)、岩滝町国民健康保険税の滞納者に対する措置に関する要綱(平成13年岩滝町告示第10号)又は野田川町国民健康保険短期有効期限被保険者証交付要綱(平成11年野田川町告示第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日告示第41号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

与謝野町国民健康保険税の滞納者に対する措置に関する要綱

平成18年3月1日 告示第15号

(平成19年4月1日施行)