○与謝野町町税及び国民健康保険税並びに保育料に係る滞納処分執行停止要領
平成18年3月1日
告示第14号
(滞納処分の執行停止)
第1 滞納処分の執行停止は、徴税職員が一定の調査を行った結果、滞納者に一定の事由があり徴収見込みがない場合、納税の緩和を図るとともに、徴収事務の合理化で効果的な運営を図ることを目的として徴税機関の長の職権で行うものである。滞納処分の執行停止を行う対象は、次に掲げる事由に該当するものとする。
1 無財産(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条の7第1項第1号)
(1) 絶対的無財産(判定時に滞納者の財産が全くないとき。)
(2) 財産はあるが差押えができない場合
ア 法令により差押えが禁止されている場合
イ 実質的に差押え(換価)の対象とならない財産しかないとき。
ウ 既差押財産又は差押財産について調査の結果、処分をしても配当が見込めない場合
(3) 取扱上無財産と認定する場合
ア 換価困難な財産のとき。
イ 取立て困難な財産のとき。
ウ 換価不能財産のとき。
(4) 交付要求又は参加差押えをしているが配当が見込めない場合
2 生活困窮(法第15条の7第1項第2号)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている場合
(2) 生活保護法の適用水準に近い生活程度の場合
ア 不動産を所有しているが生活に必要最小限度のものの場合
イ パート収入等零細な賃金収入だけで生活維持が困難と認められる場合
3 所在不明(法第15条の7第1項第3号)
(1) 滞納者の住居所が不明で、かつ、その所有財産が不明の場合
ア 納税通知書が公示送達されているもので財産が不明の場合
イ 催告書等の返戻後、市町村の公簿等の調査又は実態調査を行っても所在及び財産が不明の場合
ウ 転居先の市町村に実態調査しても回答がない場合又は電話照会しても不明の場合
(即時消滅)
第2 第1で「無財産」の該当として執行停止処分をした場合で、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合は、法第15条の7第1項第1号の規定による滞納処分の執行停止後3年間を待つまでもなく、直ちに納税義務を消滅させることができる。
(1) 個人的事項
ア 滞納者が死亡し、相続人がないとき、又はその有無が分からないとき。
イ 海外に移住又は退出して、将来帰国の見込みがないとき。
ウ 滞納者が満年齢65歳以上の者、寡婦(夫)又は障害者のいずれかに該当し生活能力が低く、家族内の所得が皆無又は僅少であるとき。なお、「生活能力が低く」とは、「生活保護法の適用水準に近い生活程度」とする。
エ 限定承認をした相続人の相続した財産について、差押えできる財産がないとき。
(2) 法人的事項
ア 法人が解散したとき、又は解散の登記はしていないが廃業して将来事業再開の見込みがないとき。
イ 会社更生法(平成14年法律第154号)により、更生計画が認められた場合に未納の滞納税金を更生債権として期日までに届出をしなかったため、更生計画に認められず、会社更生法第204条の規定によりその会社が免責されたとき。
(その他)
第3 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第41号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。