○与謝野町税等及び公共料金等収納・滞納整理特別対策本部設置要綱

平成18年3月1日

訓令第31号

(設置)

第1条 町税等及び公共料金等収納・滞納額の解消を目指し、納税等の公平性確保と、該当する各会計の健全な財政運営を図るため、与謝野町税等及び公共料金等収納・滞納整理特別対策本部(以下「本部」という。)を置く。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町税等 町民税、固定資産税、軽自動車税及び都市計画税並びに国民健康保険税をいう。

(2) 公共料金等 保育料、上下水道使用料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、有線テレビ利用料及び住宅使用料等をいう。

(所掌事務)

第3条 本部は、第1条の目的を遂行するため、次に掲げる事項について審議し、その推進に当たる。

(1) 徴収率の向上を図ること。

(2) 滞納額の解消に努めること。

(3) その他納税等の公平性確保及び利便性推進と財政健全化に必要な事項

(組織)

第4条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長には町長、副本部長には副町長をもって充てる。

3 本部員は、教育長及び課長等(課長、会計管理者及び議会事務局長をいう。)のほか、町長が任命した職員をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第5条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。

(専門部会)

第7条 本部を補佐し、実務的な事項を検討するため、専門部会を置くものとする。

2 専門部会長(以下「部会長」という。)には会計管理者、副部会長には住民税務課長をもって充てる。

3 専門部会員は、関係課の課長を補佐する職員をもって充てる。

(部会議)

第8条 専門部会議は、部会長が招集し、適宜、開催する。

(庶務)

第9条 本部及び専門部会の庶務は、住民税務課において処理する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日告示第19号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日訓令第10号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月1日訓令第10号)

この訓令は、平成28年9月1日から施行し、平成28年8月29日から適用する。

(令和5年4月1日訓令第2号)

この訓令は、機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年与謝野町条例第26号)の施行の日から施行する。

与謝野町税等及び公共料金等収納・滞納整理特別対策本部設置要綱

平成18年3月1日 訓令第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第31号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成25年3月21日 告示第19号
平成27年12月28日 訓令第10号
平成28年3月31日 訓令第3号
平成28年9月1日 訓令第10号
令和5年4月1日 訓令第2号