○与謝野町災害による被害者に対する町税の減免の基準に関する規則
平成18年3月1日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、地方税法(昭和25年法律第226号)第323条及び第367条並びに与謝野町税条例(平成18年与謝野町条例第57号)第71条第1項に基づく災害による被害者に対する町民税及び固定資産税の減免の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 死亡した場合 10割
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 10割
(3) 被害者(地方税法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 9割
2 災害により自己の所有に係る財産について生じた損害金額(保険金、損害補償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその価格の3割以上である町民税の納税義務者で前年中における地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下のものに対しては当該納税義務者に対して課する当該年度分の町民税額のうち災害日以後の納期に係る税額について、次表に掲げる区分に従ってそれぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を減額し、又は免除する。
財産に係る被害率 前年中における合計所得金額 | 減額率 | |
3割以上5割未満 | 5割以上 | |
500万円以下であるとき | 5割 | 10割 |
750万円以下であるとき | 2.5割 | 5割 |
750万円を超えるとき | 1.25割 | 2.5割 |
(1) 被害面積が当該土地の面積の8割以上である場合 10割
(2) 被害面積が当該土地の面積の6割以上8割未満である場合 8割
(3) 被害面積が当該土地の面積の4割以上6割未満である場合 6割
(4) 被害面積が当該土地の面積の2割以上4割未満である場合 4割
2 災害により被害を受けた農地及び宅地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税については、前項の規定に準じて、その税額を減額し、又は免除する。
(1) 災害により家屋の原形をとどめない場合 10割
(2) 災害により主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で当該家屋の価格の6割以上の価値を減じたと認められるとき 8割
(3) 災害により内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で当該家屋の価額の4割以上6割未満の価値を減じたと認められるとき 6割
(4) 災害により下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを要する場合で、当該家屋の価額の2割以上4割未満の価値を減じたと認められるとき 4割
(償却資産に対する固定資産税の減免)
第5条 町長は、災害により被害を被った償却資産については、当該償却資産に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち、災害日以後の納期に係る税額を前条の規定の例によって減額し、又は免除する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。