○与謝野町災害による被害者に対する町税の減免の基準に関する規則

平成18年3月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、地方税法(昭和25年法律第226号)第323条及び第367条並びに与謝野町税条例(平成18年与謝野町条例第57号)第71条第1項に基づく災害による被害者に対する町民税及び固定資産税の減免の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(町民税の減免)

第2条 災害により町民税の納税義務者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対して課する当該年度分(災害が1月1日から3月31日までの間に発生した場合は、翌年度分を含む。)のうち、災害を受けた日(以下「災害日」という。)以後の納期に係る税額(特別徴収される町民税については、災害日以後において徴収すべき税額とする。以下同じ。)について当該税額に、当該各号に掲げる率を乗じて得た額を減額し、又は免除する。

(1) 死亡した場合 10割

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 10割

(3) 被害者(地方税法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 9割

2 災害により自己の所有に係る財産について生じた損害金額(保険金、損害補償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその価格の3割以上である町民税の納税義務者で前年中における地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下のものに対しては当該納税義務者に対して課する当該年度分の町民税額のうち災害日以後の納期に係る税額について、次表に掲げる区分に従ってそれぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を減額し、又は免除する。

財産に係る被害率

前年中における合計所得金額

減額率

3割以上5割未満

5割以上

500万円以下であるとき

5割

10割

750万円以下であるとき

2.5割

5割

750万円を超えるとき

1.25割

2.5割

(土地に対する固定資産税の減免)

第3条 災害により被害を受けた農地又は宅地が流失、水没、埋没又は崩壊等により作付不能又は使用不能となった場合においては、当該農地又は宅地に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち、災害日以後の納期に係る税額について、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を減額し、又は免除する。

(1) 被害面積が当該土地の面積の8割以上である場合 10割

(2) 被害面積が当該土地の面積の6割以上8割未満である場合 8割

(3) 被害面積が当該土地の面積の4割以上6割未満である場合 6割

(4) 被害面積が当該土地の面積の2割以上4割未満である場合 4割

2 災害により被害を受けた農地及び宅地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税については、前項の規定に準じて、その税額を減額し、又は免除する。

(家屋に対する固定資産税の減免)

第4条 災害により災害を被った家屋については、当該家屋に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち、災害日以後の納期に係る税額について次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を減額し、又は免除する。

(1) 災害により家屋の原形をとどめない場合 10割

(2) 災害により主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で当該家屋の価格の6割以上の価値を減じたと認められるとき 8割

(3) 災害により内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で当該家屋の価額の4割以上6割未満の価値を減じたと認められるとき 6割

(4) 災害により下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを要する場合で、当該家屋の価額の2割以上4割未満の価値を減じたと認められるとき 4割

(償却資産に対する固定資産税の減免)

第5条 町長は、災害により被害を被った償却資産については、当該償却資産に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち、災害日以後の納期に係る税額を前条の規定の例によって減額し、又は免除する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の災害による被害者に対する町税の減免の基準に関する規則(昭和34年野田川町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

与謝野町災害による被害者に対する町税の減免の基準に関する規則

平成18年3月1日 規則第41号

(平成18年3月1日施行)