○与謝野町指定代理金融機関の指定
平成18年3月1日
告示第11号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第3項の規定に基づき、次の金融機関をして指定代理金融機関として与謝野町の公金の収納及び支払の一部の事務を取り扱わせるものとする。
指定代理金融機関名 京都北都信用金庫
指定代理金融機関名 京都農業協同組合
平成18年3月1日 告示第11号
(平成18年3月1日施行)