○与謝野町指定金融機関の指定

平成18年3月1日

告示第10号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第2項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項の規定に基づき、次の金融機関をして指定金融機関として与謝野町の公金の収納及び支払の事務を取り扱わせるものとする。

指定金融機関名 株式会社 京都銀行

与謝野町指定金融機関の指定

平成18年3月1日 告示第10号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年3月1日 告示第10号