○与謝野町特別会計条例
平成18年3月1日
条例第56号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、次に掲げる特別会計を設置する。
(1) 宅地造成事業特別会計 住宅用地の造成、分譲事業
(2) 介護保険特別会計 介護保険事業、介護サービス事業
(3) 土地取得特別会計 公用又は公共用の土地取得事業
(4) 国民健康保険特別会計 国民健康保険事業、国民健康保険直営診療所事業
(5) 後期高齢者医療特別会計 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく後期高齢者医療の経理
(6) 財産区特別会計 各財産区の経理
(歳入及び歳出)
第2条 前条各号の事業の会計においては、それぞれの事業収入、一般会計繰入金、基金から生ずる収入、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、それぞれの事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他諸支出をもって歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 第1条第4号(国民健康保険直営診療所事業に限る。)の特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用できるものとする。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日条例第212号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月2日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月28日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(与謝野町老人保健特別会計の廃止に伴う経過措置)
2 与謝野町老人保健特別会計の平成22年度予算の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。
3 老人保健特別会計に属する資産及び債権債務並びに出納閉鎖後の歳計剰余金は、一般会計が引き継ぐものとする。
附則(平成29年3月7日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(与謝野町特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第2条の規定による改正前の与謝野町特別会計条例第1条第1号に規定する簡易水道特別会計(以下「旧簡易水道特別会計」という。)の平成28年度予算の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。
3 旧簡易水道特別会計を廃止する際、同会計に属する資産、債権債務及び出納閉鎖後の歳計剰余金は、与謝野町水道事業会計が引き継ぐものとする。
附則(令和5年12月15日条例第27号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。