○与謝野町財政状況の公表に関する条例
平成18年3月1日
条例第55号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による町の財政状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年2月1日及び10月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政状況を公表することができないときは、町長は、事故のやんだ1月以内にその期日を定めてこれを公表しなければならない。
(公表する内容)
第3条 前条第1項の規定により2月1日に公表する財政状況は、前年4月1日から12月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の方針を明らかにしたものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民負担の状況
(3) 公営事業の経理概要
(4) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(5) その他町長が必要と認める事項
3 町長は、必要に応じ、財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、与謝野町公告式条例(平成18年与謝野町条例第3号)に定める方法により、これを行うものとする。
2 公表の副本は、その公表の日から6月間何人でも町長の指定した場所において閲覧することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。