○与謝野町長期継続契約の対象を定める条例
平成18年3月1日
条例第54号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し定めるものとする。
(契約の種類)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるとおりとする。
(1) 電子計算機その他の事務用機器(これに付随して使用するものを含む。)の借入れに関する契約
(2) 庁舎(これに付随する機械設備等を含む。)の保守管理業務の委託に関する契約
(3) 前2号に掲げるもののほか、次に掲げる契約であって規則又は地方公営企業法(昭和27年法律第292条)第10条に規定する企業管理規程で定めるもの
ア 機器等の借入れに関する契約で、商習慣上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの
イ 役務の提供を受ける契約で、年間を通じて当該役務の提供を受けるもの
(契約期間の限度)
第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第27号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。