○与謝野町立国民健康保険診療所に勤務する医師に対する研究手当の支給に関する条例

平成18年3月1日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、与謝野町立国民健康保険診療所に勤務する医師に対し、診療技術等向上のため研究手当の支給に関する事項を定めるものとする。

(研究手当の額及び支給方法)

第2条 研究手当の額は月額45万円以内とし、支給の額及び支給の方法は町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

与謝野町立国民健康保険診療所に勤務する医師に対する研究手当の支給に関する条例

平成18年3月1日 条例第51号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第51号