○与謝野町特別職報酬等審議会条例
平成18年3月1日
条例第47号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、与謝野町特別職の職員の報酬等の額について審議するため、与謝野町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、議会議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育委員会教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬及び給料の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員6人をもって組織し、その委員は、与謝野町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから町長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。
3 委員は、与謝野町の常勤の職員及び議会の議員を兼ねることができない。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、会務を総理し、会議を主宰する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月6日条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月6日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月2日条例第20号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の改正規定は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。