○与謝野町職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成18年3月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づく任命権者の許可を受けるべき地位及び許可の基準を定めるものとする。

(許可を受けるべき地位)

第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受けるべき地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員及びこれに準ずるものとする。

(許可の基準)

第3条 法第38条第1項の規定により許可の申請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、かつ、法の精神に反しないと認める場合に限り許可することができる。

(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれのある場合

(2) 職員が占めている職と兼ねようとする地位又は従事しようとする事業若しくは事務との間に特別な利害関係があり、又はその発生のおそれがある場合

(3) 職員の身分上ふさわしくない性質をもつ場合

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩滝町職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和27年岩滝町規則第4号)若しくは職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和30年野田川町規則第10号)又は解散前の職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和47年加悦谷学校給食組合規則第7号)若しくは野田川環境衛生組合職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和44年野田川環境衛生組合規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

与謝野町職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成18年3月1日 規則第27号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第27号