○与謝野町職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年与謝野町条例第36号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(特例)

第2条 前条の特例は、次に掲げる場合とする。

(1) 与謝野町の特別職(第3号に掲げる者を除く。)として、職を兼ね、その属する事務を行う場合

(2) 職務に関連のある国家公務員又はその他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(3) 地方公共団体の消防団員又は水防団員としての職を兼ね、消防若しくは水防のため出動し、又はその職に必要な訓練を受ける場合

(4) 与謝野町の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合

(5) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け、講演、講義等を行う場合

(6) 職員の教養を目的とする講習会、講演会その他これらに類するものであって、国、他の地方公共団体、学校又はその他の団体が行うものに参加する場合

(7) 国又は地方公共団体の実施する職務の遂行に関連する競争試験その他試験を受ける場合

(8) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条又は第49条の2第1項の規定により措置の要求若しくは審査請求をする場合

(9) 法第55条第11項の規定により、当局に対し不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(10) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合(ただし、妊娠7月(1月は28日として計算する。以下この号において同じ。)までは月1回、妊娠8月以後分娩までは月2回を限度とする。)

(11) 健康の保持増進のための総合的な健康診査を受ける場合

(12) その他任命権者が特に認める場合

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

与謝野町職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第26号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第26号
平成28年4月1日 規則第14号