○与謝野町職員の服務の宣誓に関する条例
平成18年3月1日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、宣誓書(別記様式)に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加悦町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年加悦町条例第5号)、岩滝町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年岩滝町条例第3号。解散前の岩滝町外二町火葬場組合が準用する場合を含む。)若しくは野田川町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年野田川町条例第6号)又は解散前の加悦谷学校給食組合職員の服務の宣誓に関する条例(昭和47年加悦谷学校給食組合条例第7号)若しくは野田川環境衛生組合職員の服務の宣誓に関する条例(昭和59年野田川環境衛生組合条例第9号)の規定により行われた宣誓は、それぞれこの条例の規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月4日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月14日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。