○与謝野町職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月1日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、宣誓書(別記様式)に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加悦町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年加悦町条例第5号)、岩滝町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年岩滝町条例第3号。解散前の岩滝町外二町火葬場組合が準用する場合を含む。)若しくは野田川町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年野田川町条例第6号)又は解散前の加悦谷学校給食組合職員の服務の宣誓に関する条例(昭和47年加悦谷学校給食組合条例第7号)若しくは野田川環境衛生組合職員の服務の宣誓に関する条例(昭和59年野田川環境衛生組合条例第9号)の規定により行われた宣誓は、それぞれこの条例の規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月4日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

与謝野町職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月1日 条例第35号

(令和4年12月14日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第35号
令和2年3月4日 条例第4号
令和4年12月14日 条例第27号