○与謝野町職員の定年等に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、与謝野町職員の定年等に関する条例(平成18年与謝野町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(書面の交付)
第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときには、職員にその旨を記載した書面を交付しなければならない。
(1) 職員が定年退職をする場合
(2) 勤務延長(条例第4条の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合
(3) 条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合
(4) 条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長の期限の到来により職員が退職する場合
(勤務延長)
第3条 勤務延長は、条例第4条に該当する場合であって、勤務実績の良好な場合に行うことができる。
(職員への周知)
第4条 町長は、職員に係る定年及び定年退職となる日を定年退職日等の通知について(様式第3号)によって周知するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。