○与謝野町職員の分限の手続及び効果に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第23号

(休職の場合)

第2条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを休職にすることができる。

(1) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合

(2) 外国の政府又はこれに準ずる公共的機関の招きにより、その職員の職務と関連があると認められるこれらの機関の業務に従事する場合

(3) 水難、火災その他災害により生死不明又は所在不明となった場合

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項各号及び前項各号のいずれかに該当して休職にされた職員が、その休職の事由の消滅又はその休職の期間の満了により復職したときにおいて定員に欠員がない場合には、これを休職にすることができる。

(休職者の保有する職)

第3条 休職中の職員は、休職にされたとき占めていた職又は休職中に異動した職を保有するものとする。ただし、兼任に係る職については、この限りでない。

2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げない。

(休職の効果)

第4条 第2条第2項の規定による休職の期間は、定員に欠員が生ずるまでの間とする。この場合において、欠員の数が第2条第2項の規定による休職者の数より少ないときは、いずれの休職者について欠員を生じたものとするかは、任命権者が定めるものとする。

2 法第28条第2項第1号及び第2条第1項各号に掲げる休職の事由が消滅したときにおいては、当該職員が離職し、又は他の事由により休職にされない限り、速やかに、その職員を復職させなければならない。

3 休職の期間が満了したときにおいては、当該職員は当然復職するものとする。

(本人の意に反する降任又は免職の場合)

第5条 法第28条第1項第1号の規定により職員を降任させ、又は免職にすることができる場合は、法第40条第1項の規定による勤務評定の結果その他職員の勤務実績を判断するに足ると認められる事実に基づき、勤務実績の不良なことが明らかな場合とする。

2 法第28条第1項第2号の規定により、職員を降任させ、又は免職にすることができる場合は、任命権者が指定する医師2人によって、長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治癒し難い重度の身体障害その他の心身の故障があると診断され、その疾患又は故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。

3 法第28条第1項第3号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、職員の適格性を判断するに足ると認められる事実に基づき、その職に必要な適格性を欠くことが明らかな場合とする。

4 法第28条第1項第4号の規定により職員のうち、いずれを降任し、又は免職するかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき公正に判断して定めるものとする。

(医師の指定及び診断)

第6条 条例第2条第1項の規定による医師の指定は、職員の受診上の便宜を考慮して行うものとする。ただし、特に必要と認める場合においては、指定する医師2人のうち1人について、別に任命権者が医師を指定して診断を行わせなければならない。

第7条 任命権者は、条例第2条第1項の規定による診断を行わせたときは、病名及び病状のほか職務の遂行に支障がないかどうか、又はこれに堪え得るかどうか並びに休養を要する程度に関する具体的な所見が記載された診断書を医師から徴さなければならない。

(書面の交付)

第8条 任命権者は、条例第2条第2項に規定する書面を職員に直接交付しなければならない。ただし、直接職員に交付し難いときは、内容証明郵便等確実な方法により送達するものとする。

2 前項ただし書の場合において、書面を送達することができないときは、その旨及び当該書面に記載された事項を与謝野町公告式条例(平成18年与謝野町条例第3号)第2条第2項の例により掲示場に掲示することをもって交付に代えることができる。

(病状の報告)

第9条 任命権者は、必要があると認めるときは、休職者(法第28条第2項第1号の規定により休職を命ぜられた者をいう。以下同じ。)に対し、医師の診断による病状の報告を求めることができる。

(休職期間の更新)

第10条 条例第3条第1項の規定により休職者について定められた休職の期間が3年に満たない場合には、任命権者は、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

(復職及び更新の手続)

第11条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により休職者を復職させるとき、又は前条の規定により休職期間を更新するときには、医師を指定してその診断書に基づき、これを行わなければならない。

2 第6条及び第7条の規定は、前項の医師の指定及び診断書について準用する。

第12条 休職者は、その事由が消滅したと認めるときは、その旨を任命権者に申し出ることができる。

2 任命権者は、前項の申出があったときは、速やかに前条の復職に関する規定により、その手続を行わなければならない。

(条件附採用期間中の職員の特例)

第13条 任命権者は、法第22条第1項に規定する条件附採用期間中の職員が、法第28条第1項第4号に掲げる事由に該当する場合又は勤務成績の不良なこと、心身に故障があること、その他の事実に基づいてその職に引き続き任用しておくことが適当でないと認める場合には、いつでも降任させ、又は免職することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加悦町職員の分限に関する条例施行規則(昭和30年加悦町規則第4号)、職員の分限に関する条例施行規則(昭和27年岩滝町規則第2号)若しくは職員の分限に関する条例施行規則(昭和30年野田川町規則第5号)又は解散前の職員の分限に関する条例施行規則(昭和47年加悦谷学校給食組合規則第9号)若しくは野田川環境衛生組合職員の分限に関する条例施行規則(昭和44年野田川環境衛生組合規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

与謝野町職員の分限の手続及び効果に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第23号

(平成18年3月1日施行)