○与謝野町職員採用規則

平成18年3月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、与謝野町職員定数条例(平成18年与謝野町条例第29号)第1条に規定する職員をいう。

(公示)

第3条 新たに職員を採用しようとするときは、町長は、採用人員、採用条件その他採用に関し必要な事項を公示しなければならない。

(選考)

第4条 町長は、前条の公示により応募した者につき、文書及び面接その他技能検査等必要な事項を定めて選考する。

2 前項の規定により採否を決定したときは、速やかに応募者に通知しなければならない。

(特定の者の採用)

第5条 町長は、前条第1項の選考の結果、所要の人員が得られない場合又は特殊技能者若しくは技術者を採用しようとする場合は、前条の規定にかかわらず、特定の者を採用することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加悦町職員採用規則(昭和36年加悦町規則第6号)、岩滝町職員採用規則(昭和41年岩滝町規則第6号)若しくは野田川町職員採用規則(昭和41年野田川町規則第6号)又は解散前の加悦谷学校給食組合職員採用規則(昭和47年加悦谷学校給食組合規則第4号)若しくは野田川環境衛生組合職員採用規則(昭和44年野田川環境衛生組合規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

与謝野町職員採用規則

平成18年3月1日 規則第22号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月1日 規則第22号