○与謝野町職員採用規則
平成18年3月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の採用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、与謝野町職員定数条例(平成18年与謝野町条例第29号)第1条に規定する職員をいう。
(公示)
第3条 新たに職員を採用しようとするときは、町長は、採用人員、採用条件その他採用に関し必要な事項を公示しなければならない。
(選考)
第4条 町長は、前条の公示により応募した者につき、文書及び面接その他技能検査等必要な事項を定めて選考する。
2 前項の規定により採否を決定したときは、速やかに応募者に通知しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。