○与謝野町公平委員会設置条例

平成18年3月1日

条例第26号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、与謝野町公平委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員)

第2条 委員会の委員は、非常勤とする。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

与謝野町公平委員会設置条例

平成18年3月1日 条例第26号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成18年3月1日 条例第26号