○与謝野町検察審査員候補者選定規程

平成18年3月1日

選挙管理委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、検察審査会法(昭和23年法律第147号。以下「法」という。)第10条の規定により与謝野町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う検察審査員候補者(以下「候補者」という。)及び候補者の予定者(以下「予定者」という。)の選定に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の担任)

第2条 委員会の委員長は、候補者及び予定者の選定に関する事務を担任する。

(予定者の選定の方法)

第3条 予定者の選定は、選挙人名簿(以下「名簿」という。)に登録された者に選定のための一連番号(以下「選定番号」という。)を付し、0から9までの数字を付した10本のくじにより、第1群から順次これを行う。

2 選定番号は、名簿に記載されている一連番号をもってこれに代えることができる。ただし、名簿の順位はくじで定め、第2順位以下の名簿に登録された者の選定番号は当該名簿の記載番号にその名簿より先順位の各名簿の各最終番号の数をすべて加算して定める。

3 予定者1人につき行うべきくじの回数は、名簿登録者総数の桁の数とする。

4 前項のくじは、1位の桁から順次これを行い、くじによる数と同じ数の選定番号を有する者をもって予定者とする。この場合において、同一人につき行うべき最終回のくじは第1項の規定にかかわらず、0から有権者の最大桁の数までの数字を付したくじにより行う。

5 前項の場合において、予定者と決定した者と同じ番号又は名簿の該当番号のない数が出たときは、これを無効とする。

(員数の充足)

第4条 法第10条第2項の場合において割り当てられた候補者の員数に足りない員数についての予定者の選定は、前条の例による。

(候補者の選定)

第5条 候補者の選定は、前2条により選定された予定者の中から検察審査会の欠格者を除き、各群ごとに適格な予定者に、予定者決定の順位により一連番号(以下「適格者番号」という。)を付してその適格者番号を付したくじの中から候補数の数だけくじをひく方法により候補者を決定する。

(選定録)

第6条 委員長は、選定録(別記様式)を作り、選定のてん末を記載しこれに署名する。

2 選定録は、委員会において1年間これを保存する。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

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与謝野町検察審査員候補者選定規程

平成18年3月1日 選挙管理委員会告示第9号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月1日 選挙管理委員会告示第9号