○公職選挙法第197条の2の規定により支給することができる実費弁償及び報酬の最高額

平成18年3月1日

選挙管理委員会告示第8号

公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第197条の2の規定に基づき、選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(公職選挙法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。以下同じ。)のために使用する者に限る。)に対し支給することができる実費弁償及び報酬の最高額並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる実費弁償及び報酬の最高額を次のように定める。

1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の最高額

(1) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(2) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(3) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

(4) 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

(5) 弁当料

1食につき1,000円

1日につき3,000円

(6) 茶菓料 1日につき500円

2 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の最高額

(1) 選挙運動のために使用する事務員 1日につき 10,000円

(2) 専ら選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者 1日につき 15,000円

3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の最高額

(1) 鉄道賃、船賃及び車賃 第1項第1号から第3号までに掲げる額

(2) 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

4 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の最高額

(1) 基本日額 10,000円

(2) 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(平成28年12月9日選管告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年12月9日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の公職選挙法第197条の2の規定により支給することができる実費弁償及び報酬の最高額第2項の規定は、この告示の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

公職選挙法第197条の2の規定により支給することができる実費弁償及び報酬の最高額

平成18年3月1日 選挙管理委員会告示第8号

(平成28年12月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月1日 選挙管理委員会告示第8号
平成28年12月9日 選挙管理委員会告示第39号