○公職選挙法による選挙運動費用収支報告書等の閲覧に関する規程

平成18年3月1日

選挙管理委員会告示第7号

(閲覧の請求)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第189条の規定によって、与謝野町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出された選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条第3項の期間内においては、何人もその閲覧の請求をすることができる。

(閲覧の場所)

第2条 報告書の閲覧は、与謝野町役場内の委員会の指定する場所においてしなければならない。

(請求及び閲覧の時間)

第3条 第1条の規定による請求及び閲覧は、執務時間中にしなければならない。

(閲覧の方法等)

第4条 報告書の閲覧は、委員会の職員の面前において行われなければならない。

2 報告書の閲覧者は、報告書を丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

(閲覧の中止等)

第5条 前条の規定に違反する者に対しては、職員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(報告書の閲覧)

第6条 この告示は、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第20条の2第2項の規定による報告書の閲覧について準用する。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

公職選挙法による選挙運動費用収支報告書等の閲覧に関する規程

平成18年3月1日 選挙管理委員会告示第7号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月1日 選挙管理委員会告示第7号