○与謝野町選挙公報発行規程
平成18年3月1日
選挙管理委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町選挙公報発行に関する条例(平成18年与謝野町条例第24号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の写真は、無帽(マスクその他これらに類するものを着用しないことを含む。)、正面、上半身、無背景及び無彩色のものでなければならない。
(掲載文の記載方法及び図等の面積制限)
第4条 掲載文は、黒色の色素により、判読が容易な字体を用いて記載しなければならない。
2 掲載文は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字、アルファベットその他の文字、符号、記号及び線並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載するものとし、写真は使用することができない。
3 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、これらの部分に係る面積の合計は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。
2 前項の規定による撤回及び修正は、当該選挙に係る立候補届出の期間を経過した後においては、することができない。
3 第1項の規定による修正における掲載文の提出は、電磁的記録により行うことができる。
(選挙公報の体裁及び印刷方法)
第6条 選挙公報の規格及び様式等は、委員会が別に定めるところによる。
2 選挙公報は、黒色をもって写真製版により印刷するものとする。
(掲載文の処理)
第7条 提出された掲載文は、返還しない。
(掲載順序のくじ)
第8条 条例第4条第2項の規定による掲載文の掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ告示する。
3 前項の申出がないとき、又は申出があっても開始時刻までにその申出に係る候補者又はその代理人のすべてが出席しないときは、委員会の委員長は、その事務局の職員を立ち会わせるものとする。
(選挙公報の余白利用)
第9条 選挙公報の余白は、選挙期日の周知及び棄権防止等のため使用することができる。
(選挙公報発行の中止等)
第10条 掲載文の掲載申請をした後において候補者が死亡し、又は辞退した場合(候補者であることを辞したものとみなされる場合を含む。)は、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載を中止する。
3 第1項の規定により掲載文の掲載を中止した場合においては、掲載順位が次順位以下の者を1順位ずつ繰り上げて掲載することができる。
4 掲載文の申請をした候補者が辞退、死亡その他の事由によりすべてなくなったときは、選挙公報の発行は中止する。
(選挙公報の訂正)
第11条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は、直ちにその訂正の告示をする。
(申請等の時間)
第12条 条例及びこの告示又はこの告示に基づき委員会が定める事項について、候補者又はその代理人の申請、届出、申出その他の行為は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日選管告示第32号)
この告示は、令和3年12月20日から施行する。