○与謝野町公職選挙事務執行規程

平成18年3月1日

選挙管理委員会告示第3号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 選挙運動

第1節 選挙事務所(第6条)

第2節 自動車又は船舶及び拡声機の使用(第7条―第10条)

第2節の2 選挙運動用ビラ(第10条の2―第10条の5)

第3節 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示(第11条―第13条)

第4節 文書図画の撤去(第14条)

第5節 新聞広告等の証明書(第15条)

第6節 不在者投票用紙等の公示又は告示の日前の発送(第16条・第17条)

第7節 個人演説会(第18条―第28条)

第8節 街頭演説(第29条―第31条)

第9節 出納責任者及び選挙運動費用の収支(第32条―第34条)

第3章 補則(第35条・第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づき、与謝野町選挙管理委員会が管理する選挙の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この告示は、与謝野町の議会の議員及び長の選挙について適用する。ただし、第2章第7節の規定は、衆議院議員、参議院議員、府の議会の議員及び知事の選挙についても適用する。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 公職選挙法をいう。

(2) 令 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいう。

(3) 委員会 与謝野町選挙管理委員会をいう。

(4) 委員長 与謝野町選挙管理委員会委員長をいう。

(5) 町の選挙 与謝野町の議会議員及び長の選挙をいう。

(告示の方法)

第4条 町の選挙において投票管理者、開票管理者、選挙長及び委員会の告示は、与謝野町公告式条例(平成18年与謝野町条例第3号)によらなければならない。

(郵便等の表示)

第5条 この告示において定める文書を郵便等により送付しようとするときは、封筒の表面に「選挙文書」と朱書きするものとする。

第2章 選挙運動

第1節 選挙事務所

(選挙事務所の設置届等)

第6条 町の選挙において法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、様式第1号によらなければならない。

2 令第108条第2項の規定による候補者の承諾書は様式第2号により、推薦届出者の代表者である旨の証明書は様式第3号による。

3 委員会は、第1項の規定による届出書を受理したときは、様式第4号による選挙事務所整理簿に記載し、整理するものとする。

第2節 自動車又は船舶及び拡声機の使用

(表示板の交付)

第7条 表示板は、立候補の届出をした後、直ちに交付する。

(表示板の掲示)

第8条 表示板は、自動車にあっては冷却機の前面、船舶にあっては操舵室の前面又はこれに準ずる箇所、拡声機にあっては送話口の下部で、何人もこれらの表示板が確認できる箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第9条 委員会から交付した表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする候補者は、委員会に対してその理由及び破損した場合はその表示板を添えて、文書をもって申請しなければならない。

(表示板の返納)

第10条 表示板は、選挙を終わったとき、又は候補者でなくなった場合は、直ちに委員会に返納しなければならない。

第2節の2 選挙運動用ビラ

(ビラの届出)

第10条の2 法第142条第1項の規定による選挙運動用ビラ(以下この節において「ビラ」という。)の委員会に対しての届出は、ビラの種類ごとに様式第4号の2により当該ビラの見本を添えて提出しなければならない。

(ビラの証紙の様式及び交付)

第10条の3 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙は、様式第4号の3によるものとする。

2 前項の証紙の交付を受けようとする者は、委員会から選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第4号の4。以下この節において「ビラの証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

3 ビラの証紙交付票は、立候補届出後、直ちに交付する。

(ビラの証紙の交付手続)

第10条の4 ビラの証紙交付票の交付を受けた者がビラの証紙の交付を受けようとするときは、ビラの証紙交付票に候補者の氏名を記入し、委員会に提出しなければならない。

2 証紙の交付枚数が法定枚数に達しないときは、委員会は、ビラの証紙交付票に証紙を交付した年月日及び交付した証紙の枚数を記入し、かつ、委員会の確認印を押して提出者に返付するものとする。

3 証紙の交付を受けた者は、交付を受けた証紙の枚数が法定枚数に達したときは、ビラの証紙交付票を委員会に返付しなければならない。

(ビラの証紙交付票の再交付)

第10条の5 第9条の規定は、ビラの証紙交付票の再交付について準用する。

第3節 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示

(選挙活動用事務所に掲示する立札及び看板の類の証票)

第11条 町の選挙において、法第143条第16項の規定により立札及び看板の類にする委員会の表示は、様式第5号によって作成した証票(以下この節において「証票」という。)とする。

2 証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

3 証票は、立札及び看板の類の前面の見やすい箇所にその使用中常時表示しなければならない。

(証票の申請等)

第12条 町の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(与謝野町長及び与謝野町議会議員の職にある者を含む。以下この条において「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下この条において「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては様式第6号、後援団体にあっては様式第7号による証票交付申請書を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適性であると認めたときは、速やかに申請者に証票を交付するものとする。

(証票の再交付)

第13条 第9条の規定は、証票の再交付について準用する。

第4節 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令)

第14条 町の選挙において、委員会が法第147条の規定により行う文書図画の撤去命令は、様式第8号によらなければならない。

第5節 新聞広告等の証明書

(新聞広告等の証明書)

第15条 町の選挙において選挙長は、候補者の届出又は推薦届出があったときは、当該候補者に法第142条の規定により通常はがきを郵便局から買い受けるため若しくは通常はがきに選挙用である旨の表示を受けるための証明書(以下「選挙運動用通常はがき使用証明書」という。)を1枚及び法第149条の規定により、新聞広告をするために必要な証明書(以下「新聞広告用候補者証明書」という。)を2枚交付しなければならない。

2 選挙運動用通常はがき使用証明書は公職選挙郵便規則(昭和25年郵政省令第4号)第4条の規定により、新聞広告用候補者証明書は様式第9号により作成しなければならない。

第6節 不在者投票用紙等の公示又は告示の日前の発送

(不在者投票用紙等の公示又は告示の日前の発送)

第16条 令第53条第1項及び第59条の4第3項の規定により、選挙人から選挙の期日の公示又は告示の日前に不在者投票のための投票用紙等の請求を受けた場合は、郵便等をもって発送するときに限り、公示又は告示の日の前日から行うことができるものとする。ただし、特定国外派遣組織(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成4年法律第79号)その他の法律の規定に基づき国外に派遣される組織をいう。)から公示又は告示の日の前に不在者投票のための投票用紙等の請求を受けた場合は、郵便をもって発送するときに限り、公示又は告示の日の前々日から行うことができる。

第17条 削除

第7節 個人演説会

(個人演説会の開催申出書の受理)

第18条 法第163条の規定により個人演説会の開催申出書を受理したときは、委員会は、直ちにその受理の年月日及び時刻を申請書の余白に記載し、かつ、その次第を様式第10号による受理簿に記載しなければならない。

(開催不能の通知)

第19条 令第114条の規定により候補者に対して行う通知は、様式第11号によるものとする。

(開催申出受理の通知)

第20条 令第115条の規定により施設の管理者(以下「管理者」という。)に対して行う通知は、様式第12号によるものとする。

(開催可否に関する管理者の通知)

第21条 管理者は、前条の規定による通知があった場合において、令第117条の規定により個人演説会の施設を使用することができないかどうかを決定したときは、直ちに様式第13号又は様式第14号により委員会に通知しなければならない。

2 前項の通知をする場合において、管理者は、併せて様式第15号又は様式第16号により候補者に通知しなければならない。

(施設の使用ができる日時の予定表の提出)

第22条 管理者は、その施設を使用して個人演説会を開催することのできる日時の予定表を、選挙期日の告示のあった日から2日以内に様式第17号により委員会に提出しなければならない。

(施設の設備の承認)

第23条 管理者は、令第119条第2項の規定によって個人演説会の開催のため必要な設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関し、委員会の承認を受けようとするときは、様式第18号により申請しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定により委員会の承諾を受けたときは、管理者は、様式第19号により告示し、その写しを添えて委員会に通知しなければならない。

(施設又は設備の使用不能の場合の通知)

第24条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情により個人演説会の施設の使用ができなくなった場合又は令第119条第1項の規定によって設備が、前条第2項の規定によることができなくなった場合においては、管理者は、直ちに様式第20号によりその旨を委員会に通知するよう努めなければならない。

2 前項の通知をする場合においては、管理者は、併せて様式第21号によりその旨を候補者に通知するよう努めなければならない。

(候補者の追加設備の承認)

第25条 候補者は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会の開催のために必要な設備を加えようとするときには、その設備の程度、方法等に関しあらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の承認をする場合において、候補者が自ら加えた設備のために施設又は設備に重大な損傷を受け、原状に回復することが困難であると認めるときは、管理者は、委員会と協議し承認しないことができる。

(施設等の保全)

第26条 管理者は、施設又は設備の保全のため必要があると認めるときは、入場人員を制限し、又は候補者に対し、火災その他損害予防に必要な設備をさせることができる。

2 前項の設備に要する費用は、当該候補者の負担とする。

(施設の使用に関する費用の納付)

第27条 候補者は、令第120条第1項の規定によって、当該個人演説会の施設(設備を含む。)の使用のために必要な費用を管理者に納付すべき場合においては、当該個人演説会を開催すべき日の前日までに納付しなければならない。

2 管理者は、令第121条の規定によって候補者が納付すべき前項の費用の額の承認を受けようとするときは、様式第22号により委員会に申請しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 前項の規定により委員会の承認を受けたときは、管理者は、様式第23号により告示し、その写しを添えて委員会に通知しなければならない。

(施設の引渡し)

第28条 個人演説が終わったときは、候補者又はその代理人は、直ちにその施設(設備を含む。)を管理者に引き渡さなければならない。

2 令第119条第3項の規定によって、候補者が自ら加えた設備のあるときは、候補者又は代理人は前項の引渡しまでに原状に回復しておかなければならない。

3 第1項の規定による引渡しをしようとするときは、候補者又はその代理人は、様式第24号により引渡書2通を作製し、管理者とともに署名し各1通を保存しなければならない。

4 第1項の規定による引渡しは、令第112条第3項の規定による使用時間内にしなければならない。

5 第1項の規定により個人演説会の施設(設備を含む。)の引渡しを受けたときは、管理者は、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。

第8節 街頭演説

(街頭演説用標旗の様式)

第29条 町の選挙において、法第164条の5第2項の規定によって委員会が交付する標旗は、様式第25号によるものとする。

(腕章の様式)

第30条 町の選挙において、法第141条の2第2項の規定によって、選挙運動のために使用される自動車に乗車する者の着けるべき腕章は、様式第26号によるものとする。

2 法第164条の7第2項の規定によって街頭演説において選挙運動に従事する者の着けるべき腕章は、様式第27号によるものとする。

(標旗及び腕章の交付、再交付及び返付)

第31条 第8条から第10条までの規定は、第29条の標旗又は前条腕章の交付、再交付及び返付について準用する。

第9節 出納責任者及び選挙運動費用の収支

(出納責任者の選任の届出等)

第32条 町の選挙において、法第180条第3項及び法第182条第1項の規定による出納責任者に関する届出の文書は、様式第28号によらなければならない。

2 法第183条第2項の規定により出納責任者に代わってその職務を行う者が提出すべき出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれを終了した旨の届出の文書は様式第29号に準じて作成しなければならない。

3 法第180条第4項(この規定の例によることとされている場合を含む。)の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書の様式は、第6条第2項の例による。

(報告書の公表の方法)

第33条 法第192条第1項の規定による報告書の公表は、委員会の告示の例により行う。

(報告書の閲覧)

第34条 法第192条第4項の規定による報告書の閲覧は、委員会が別に定めるところにより行う。

第3章 補則

(選挙長の印)

第35条 町の選挙において、選挙長の印のひな形及び大きさ等は、様式第30号に準じて委員会が定める。

(その他)

第36条 この告示に定めるもののほか、町の選挙の執行に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の不在者投票のための投票用紙等を郵便で発送する日を定める規程(昭和59年加悦町選挙管理委員会規程第1号)、選挙運動に用いる自動車及び拡声機の表示に関する規程(昭和33年加悦町選挙管理委員会規程第2号)、選挙運動のために使用する腕章並びに標旗に関する規程(昭和33年加悦町選挙管理委員会規程第4号)、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和53年加悦町選挙管理委員会規程第2号)、不在者投票のための投票用紙等を郵便で発送する日を定める規程(昭和61年岩滝町選挙管理委員会規程第1号)、選挙運動に用いる自動車又は船舶及び拡声機の表示に関する規程(昭和41年岩滝町選挙管理委員会規程第2号)、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年岩滝町選挙管理委員会規程第1号)又は野田川町公職選挙事務執行規程(昭和42年野田川町選挙管理委員会告示第36号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月26日選管告示第24号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年7月3日選管告示第53号)

この告示は、平成30年7月3日から施行する。

(令和2年12月14日選管告示第8号)

この告示は、令和2年12月14日から施行する。

(令和4年1月13日選管告示第1号)

この告示は、令和4年1月13日から施行する。

様式 略

与謝野町公職選挙事務執行規程

平成18年3月1日 選挙管理委員会告示第3号

(令和4年1月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月1日 選挙管理委員会告示第3号
平成19年4月26日 選挙管理委員会告示第24号
平成30年7月3日 選挙管理委員会告示第53号
令和2年12月14日 選挙管理委員会告示第8号
令和4年1月13日 選挙管理委員会告示第1号