○与謝野町選挙管理委員会規程

平成18年3月1日

選挙管理委員会告示第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 委員長及び委員(第2条―第6条)

第3章 会議(第7条―第12条)

第4章 事務局(第13条―第17条)

第5章 文書(第18条)

第6章 公告式(第19条)

第7章 公印(第20条―第22条)

第8章 補則(第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、与謝野町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 委員長及び委員

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙に代えて指名推薦の方法を用いることができる。この場合においては、委員全員の同意があった被指名人を当選人とする。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が欠けたときは、委員長の選挙を速やかに行わなければならない。

(委員長職務代理者の指定)

第4条 委員長は、委員長の職務を代理する委員(以下「委員長職務代理者」という。)を、委員長当選後最初に開かれる委員会において、指定しなければならない。

(委員長等の氏名等の告示)

第5条 委員会は、委員長及び委員長職務代理者が定まったとき、又は異動があったときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。

(専決事項)

第6条 委員会の権限に属する事項で軽易な事務については、委員長が専決することができる。

第3章 会議

(会議の招集)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長が会議を招集するときは、委員に会議の日時、場所及び議題をあらかじめ通知しなければならない。

3 委員の改選後最初に開かれる会議は、年長の委員が前項の例により招集する。

(会議の招集の請求)

第8条 委員が委員長に対し会議の招集を請求するときは、会議の議題及び提案理由を付記して委員長に提出しなければならない。

(欠席届出)

第9条 委員は、会議に出席することができないときは、開会時刻までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(臨時委員)

第10条 委員長は、法第189条第3項の規定により補充員を臨時に委員に充てたときは、直ちにその旨を文書で当該臨時の委員に通知しなければならない。この場合においては、併せて開会の日時、場所及び議題を通知しなければならない。

(緊急発議)

第11条 会議の開会中に急施を要する議題があるときは、委員会の承認を得て直ちにこれを会議に付議することができる。

(会議録の作成)

第12条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

第4章 事務局

(事務局の設置)

第13条 委員会の権限に属する事務を処理するため、事務局を置く。

(事務局の職)

第14条 事務局に書記長及び書記を置く。

(職責)

第15条 書記長は、委員長の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 書記は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(事務の専決)

第16条 書記長は、次の事項を専決することができる。

(1) 公印及び文書の保管に関すること。

(2) その他委員長の権限に属する軽易な事務に関すること。

(職員の服務等)

第17条 この章に規定するもののほか、職員の服務その他身分上の取扱いに関しては、町長部局の職員の例による。

第5章 文書

(文書の取扱い)

第18条 文書の取扱いその他の事務処理及び文書の保存については、町長部局の例による。

第6章 公告式

(告示等の方法)

第19条 委員会が定める規程の公布並びに委員会又は委員会が選任した者の行う告示は、与謝野町公告式条例(平成18年与謝野町条例第3号)によりこれを行う。

第7章 公印

(公印の名称、ひな形等)

第20条 公印の名称、ひな形番号、書体、寸法、使用区分及び個数は、別表第1のとおりとする。

2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の刷込み)

第21条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、委員長の承認を受けなければならない。

(電子計算機による公印)

第22条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代え、電子印を使用することができる。

2 電子印を使用するときは、委員長に申請して承認を受けなければならない。

第8章 補則

(その他)

第23条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(平成25年8月19日選管告示第29号)

この告示は、平成25年8月19日から施行する。

(平成30年7月3日選管告示第51号)

この告示は、平成30年7月3日から施行する。

別表第1(第20条関係)

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法

(mm)

使用区分

個数

与謝野町選挙管理委員会印

れい書

方21

与謝野町選挙管理委員会名で発する文書

1

与謝野町選挙管理委員会印

れい書

方13

与謝野町選挙管理委員会名で発する文書

1

与謝野町選挙管理委員会委員長印

れい書

方21

与謝野町選挙管理委員会委員長名で発する文書

1

与謝野町長選挙長印

れい書

方21

与謝野町選挙長名で発する文書

1

与謝野町議会議員選挙長印

れい書

方21

与謝野町議会議員選挙長で発する文書

1

与謝野町議会議員補欠選挙選挙長印

れい書

方21

与謝野町議会議員補欠選挙選挙長名で発する文書

1

与謝野町明るい選挙推進協議会長印

れい書

方21

与謝野町明るい選挙推進協議会長名で発する文書

1

別表第2(第20条関係)

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与謝野町選挙管理委員会規程

平成18年3月1日 選挙管理委員会告示第1号

(平成30年7月3日施行)