○与謝野町交通死亡事故多発警報発令に関する要綱

平成18年3月1日

訓令第20号

(目的)

第1条 この訓令は、与謝野町において交通死亡事故が連続的に発生した場合に、与謝野町内全域に、交通死亡事故多発警報(以下「警報」という。)を発令し、町民の交通事故に対する注意を喚起するとともに、関係機関、団体等が協力して、総合的かつ集中的な交通事故防止対策を推進し、早期に交通死亡事故の抑止を図ることを目的とする。

(警報の発令者)

第2条 警報の発令者は、与謝野町交通安全対策委員会長(以下「会長」という。)とする。

(警報の発令基準)

第3条 警報の発令基準は、次のとおりとする。

(1) 与謝野町全域において、1月以内に交通事故の死亡者数が2人以上に達し、かつ、事故の状況等を分析して、その傾向が続くと判断されるとき。

(2) その他長期間多発傾向が継続するなど、会長が特に発令する必要があると認めたとき。

(警報の発令期間)

第4条 警報の発令期間は、原則として14日間とする。

(警報の発令時における推進事項)

第5条 警報を発令したときは、会長は、直ちに交通対策協議会を通じ、警察署、関係機関及び団体等に対し、協力要請をするとともに、警報発令の周知徹底を図るため、次に掲げる施策を緊急に推進することとする。

(1) 懸垂幕、立看板等の掲出

(2) 回覧板、新聞折込み等を利用した各戸に対する広報チラシ等の配布及び行政機関等の窓口における広報チラシの備付け配布

(3) 広報車による街頭啓発活動の実施

(4) 各種集会、会合等を利用した広報啓発活動の実施

(5) その他町の広報紙、無線放送、新聞報道等を利用した広報啓発活動の実施

(警報の解除)

第6条 あらかじめ定めた警報の発令期間が終了し、かつ、一定の成果を収めたと認められるときは、会長は、警報を解除するものとする。

(警報の発令期間の延長)

第7条 あらかじめ定めた警報発令期間中に死亡事故が発生するなど、必要と認められる場合には、会長は警報の発令期間を延長することができる。

(交通死亡事故多発非常事態宣言の発令)

第8条 警報発令期間を延長したにもかかわらず、更に継続して交通死亡事故が発生した場合には、会長は関係機関、団体等と協議の上、交通死亡事故多発非常事態宣言(以下「非常事態宣言」という。)を発令するものとする。

(非常事態宣言の発令期間)

第9条 非常事態宣言の発令期間は、事故の発生状況等に応じて、その都度決定するものとする。

(非常事態宣言の発令時における実施事項)

第10条 非常事態宣言を発令したときは、第5条に規定する推進事項に加え、次に掲げる施策を関係機関、団体等と連携し、緊急に実施することとする。

(1) 関係機関、団体の長等の参加による交通死亡事故抑止対策会議の開催

(2) 交通事故多発地点及び路線における交通安全施設等の緊急整備

(3) その他交通死亡事故抑止のために必要と認められる措置

(非常事態宣言の解除)

第11条 非常事態宣言を発令し、各種施策を講じた結果、交通死亡事故の多発傾向に抑止効果が認められた場合には、関係機関、団体等と協議の上、非常事態宣言を解除するものとする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、警報の発令等に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の加悦町交通事故多発警報発令に関する要綱(平成13年加悦町告示第26号)又は岩滝町交通死亡事故多発警報発令に関する要綱(平成13年岩滝町告示第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

与謝野町交通死亡事故多発警報発令に関する要綱

平成18年3月1日 訓令第20号

(平成18年3月1日施行)