○与謝野町交通事故防止要綱
平成18年3月1日
告示第9号
(目的)
第1条 この告示は、与謝野町における交通事故防止に関する施策の基本を定めることにより、交通事故防止対策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって町民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。
(1) 車両 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第8号に規定する車両をいう。
(2) 道路 法第2条第1項第1号に規定する道路をいう。
(町長の責務)
第3条 町長は、交通安全に関する知識の普及及び交通安全思想の高揚を図るため交通安全教育、交通安全広報に関する施策その他必要な施策を策定し、及びこの実施に努めなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、交通事故の防止に努めるとともに、町長が実施する交通事故防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者等の責務)
第5条 事業者は、その事業に関し交通事故を防止するため、その使用する車両運転者に対する交通安全教育の充実を図るとともに、町長が実施する交通事故防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。
2 車両を使用する者は、法令を遵守するとともに、その使用する車両の安全な運転又は運行を確保するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(車両の運転者の義務)
第6条 車両を運転する者は、法令を遵守するとともに、その運転に関する車両の仕業点検を励行し、安全な運転に努めなければならない。
(歩行者の責務)
第7条 歩行者は、道路を通行するに当たっては、法令の励行に努め、とりわけ夜間に道路を通行するに当たっては、反射材を活用するなどし、安全な通行に努めなければならない。
(交通事故非常事態の宣言)
第8条 町長は、町の区域内において交通事故が多発し、交通事故の防止に関し特別な対策を推進する必要があると認めたときは、町の区域を管轄する警察署長と協議の上、交通事故非常事態宣言(以下「宣言」という。)を発出することができる。
2 宣言を発出した場合は、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 宣言を発出した旨を町民に周知徹底するための措置
(2) 交通事故防止のための広報啓発活動
(3) その他交通事故を防止するため特に必要と認める措置
3 町長は、宣言を発出した場合は、関係機関等の長に対し、交通事故の防止を図るため必要な応急の措置を講ずるよう要請するものとする。
4 宣言の発出期間は、発出の日から起算して14日とする。ただし、必要により当該期間を延長することができる。
(警察署長等に対する協力要請)
第9条 町長は、宣言を発出した場合は、警察署長等に対し、交通事故の防止を図るため必要な応急の措置を講ずべきことを要請することができる。
(防止活動に対する援助)
第10条 町長は、交通事故の防止を図るために活動することを目的とする公共的、私的団体に対し、予算の範囲内において、助成その他の援助を行うことができる。
(関係団体等の顕彰)
第11条 町長は、交通安全の確保について功労のあった関係団体又は個人を顕彰するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。