○与謝野町交通安全対策委員会条例施行規則
平成18年3月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、与謝野町交通安全対策委員会条例(平成18年与謝野町条例第22号。以下「条例」という。)第7条の規定により与謝野町交通安全対策委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 条例第2条に規定する委員会の所掌事務の内容は、次のとおりとする。
(1) 交通安全思想の普及、啓発及び指導
(2) 交通安全施設の設置に関する調査
(3) 交通危険箇所の改善に関する調査
(4) その他交通安全の保持に関し必要と認める事項の建議
(会議)
第3条 会議は、必要の都度招集する。
2 会議には、委員以外の学識経験者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(交通安全指導)
第4条 委員が交通安全指導を行うときは、町長の定めた制服を着用し、身分証明書(別記様式)を携帯しなければならない。
(書記)
第5条 委員会に書記1人を置く。
2 書記は、職員の中から町長が任命する。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年10月3日規則第162号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。