○与謝野町交通安全対策委員会条例施行規則

平成18年3月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町交通安全対策委員会条例(平成18年与謝野町条例第22号。以下「条例」という。)第7条の規定により与謝野町交通安全対策委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 条例第2条に規定する委員会の所掌事務の内容は、次のとおりとする。

(1) 交通安全思想の普及、啓発及び指導

(2) 交通安全施設の設置に関する調査

(3) 交通危険箇所の改善に関する調査

(4) その他交通安全の保持に関し必要と認める事項の建議

(会議)

第3条 会議は、必要の都度招集する。

2 会議には、委員以外の学識経験者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(交通安全指導)

第4条 委員が交通安全指導を行うときは、町長の定めた制服を着用し、身分証明書(別記様式)を携帯しなければならない。

(書記)

第5条 委員会に書記1人を置く。

2 書記は、職員の中から町長が任命する。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年10月3日規則第162号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

画像

与謝野町交通安全対策委員会条例施行規則

平成18年3月1日 規則第20号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第10節 生活安全・交通対策
沿革情報
平成18年3月1日 規則第20号
平成18年10月3日 規則第162号
平成19年3月30日 規則第2号