○与謝野町交通安全対策委員会条例

平成18年3月1日

条例第22号

(設置)

第1条 与謝野町の住民を交通事故から守るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、与謝野町交通安全対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、町の交通安全対策の策定及びその実施に関し必要な調査及び交通安全思想の啓発を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、町内の学識経験者のうちから、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

与謝野町交通安全対策委員会条例

平成18年3月1日 条例第22号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第10節 生活安全・交通対策
沿革情報
平成18年3月1日 条例第22号