○与謝野町防犯推進協議会規則
平成18年3月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、与謝野町防犯条例(平成18年与謝野町条例第21号)第5条に規定する与謝野町防犯推進協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 町民の生活安全の確保のための活動において実績を有する町民を構成する団体の代表者
(2) 学識経験者その他町民の安全確保に関し識見があると認められる者
(3) 町民の安全の確保に密接に関係する町の部局の担当職員
(4) 町の区域を管轄する警察署の関係する課の担当職員
(5) その他行政機関の担当職員
(役員)
第4条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 2人
(3) 監事 1人
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 副会長及び監事は、総会の同意を得て会長が委嘱する。
4 会長は、協議会の会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した副会長がその職務を代理する。
6 監事は、協議会の会計を監査する。
(役員の任期)
第5条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の在任期間とする。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(経費)
第7条 協議会の経費は、補助金、寄附金及びその他の収入をもって充てる。
(予算及び決算)
第8条 協議会の収支予算は、総会の議決により定め、収支決算は監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。
2 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(支部の設置)
第9条 協議会に支部を置くことができる。
(意見の聴取)
第10条 協議会は、協議のため必要があると認められるときは、当該問題の解決のため必要であると認められる関係者に出席を求め、意見を徴することができる。
(庶務)
第11条 協議会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第31号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第19号)
この規則は、機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年与謝野町条例第26号)の施行の日から施行する。