○与謝野町防犯条例
平成18年3月1日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、町民の防犯意識の高揚と自主的な防犯活動の推進を図り、もって町民の生活安全の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「町民」とは、与謝野町に住所を有する者及び所在する土地建物、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。
(町長の責務)
第3条 町長は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 防犯に関する啓発活動
(2) 町民の自主的な防犯活動に対する助成とその他の援助
(3) 防犯に寄与する環境の整備
(4) その他この条例の目的を達成するために必要な事項
2 町長は、前項各号に掲げる事項を実施するときは、町の区域を管轄する警察署の長、与謝野町防犯推進協議会その他当該事項の実施に関する機関及び団体の長と緊密な連携を図らなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、相互扶助の精神に基づき、地域社会における連帯意識を高めるとともに、自ら防犯上必要とする措置を講ずるよう努めなければならない。
2 町民は、この条例の目的を達成するために行う町の施策が効果的に行われるように協力するものとする。
(防犯推進協議会)
第5条 町に、与謝野町防犯推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、町長の求めに応じて第3条第1項各号に掲げる事項につき、町長に意見を述べるものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。