○与謝野町野田川地域自治水防隊設置要綱
平成18年3月1日
訓令第18号
(設置)
第1条 与謝野町内の水害に際し、消防団に協力して水防作業に当たるため、野田川地域内の各区に水防隊を設置する。
(運営)
第2条 水防隊は、愛郷の精神に基づき各区で自主的に運営するものとする。
(職務)
第3条 水防隊は、町長の要請又は隊長の指令により出動し、隊員は隊長の命令により水防業務に従事する。なお、水防隊は、必要に応じて、消防活動に従事することができる。
(構成)
第4条 水防隊の構成は、次のとおりとする。
(1) 隊長 区長をもって充てる。
(2) 班長 隊に班を設けることができるものとし、班数及び班長は隊長が定める。
(3) 隊員 隊長を除く隊員数は次表のとおりとし、隊員は隊長が任命する。
三河内区 | 15人以内 |
岩屋区 | 15人以内 |
幾地区 | 15人以内 |
四辻区 | 15人以内 |
上山田区 | 15人以内 |
下山田区 | 15人以内 |
石川区 | 45人以内 |
計 | 135人以内 |
(運営費用)
第5条 町は、水防隊運営の費用として、消火栓及び消防ホース等の資機材維持管理費年額2万円及び水防訓練助成金年額5,000円を交付する。
(貸与物品)
第6条 町は、水防隊員に対し、必要に応じて、ヘルメット及び合羽を貸与する。
(任期)
第7条 水防隊員の任期は2年とし、再任を妨げない。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日訓令第4号)
この訓令は、平成21年12月18日から施行し、平成21年4月1日から適用する。