○与謝野町野田川地域自治水防隊設置要綱

平成18年3月1日

訓令第18号

(設置)

第1条 与謝野町内の水害に際し、消防団に協力して水防作業に当たるため、野田川地域内の各区に水防隊を設置する。

(運営)

第2条 水防隊は、愛郷の精神に基づき各区で自主的に運営するものとする。

(職務)

第3条 水防隊は、町長の要請又は隊長の指令により出動し、隊員は隊長の命令により水防業務に従事する。なお、水防隊は、必要に応じて、消防活動に従事することができる。

(構成)

第4条 水防隊の構成は、次のとおりとする。

(1) 隊長 区長をもって充てる。

(2) 班長 隊に班を設けることができるものとし、班数及び班長は隊長が定める。

(3) 隊員 隊長を除く隊員数は次表のとおりとし、隊員は隊長が任命する。

三河内区

15人以内

岩屋区

15人以内

幾地区

15人以内

四辻区

15人以内

上山田区

15人以内

下山田区

15人以内

石川区

45人以内

135人以内

(運営費用)

第5条 町は、水防隊運営の費用として、消火栓及び消防ホース等の資機材維持管理費年額2万円及び水防訓練助成金年額5,000円を交付する。

(貸与物品)

第6条 町は、水防隊員に対し、必要に応じて、ヘルメット及び合羽を貸与する。

(任期)

第7条 水防隊員の任期は2年とし、再任を妨げない。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成21年12月18日訓令第4号)

この訓令は、平成21年12月18日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

与謝野町野田川地域自治水防隊設置要綱

平成18年3月1日 訓令第18号

(平成21年12月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第9節 災害対策
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第18号
平成21年12月18日 訓令第4号