○与謝野町防災会議条例

平成18年3月1日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第16条第6項の規定に基づき、与謝野町防災会議(以下「防災会議」という。)の組織及び所掌事務を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 与謝野町地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて与謝野町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条の水防計画を調査審議すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てるものとし、その定数は30人以内とする。

(1) 指定地方行政機関(法第2条第4号に規定する機関をいう。以下同じ。)の職員の中から町長が任命する者

(2) 京都府の知事部局の職員の中から町長が任命する者

(3) 京都府警察の警察官の中から町長が任命する者

(4) 町長が町長部局の職員の中から指名する者

(5) 教育長

(6) 消防団長

(7) 宮津与謝消防組合消防本部職員の中から町長が任命する者

(8) 区長の中から町長が任命する者

(9) 指定公共機関(法第2条第5号に規定する機関をいう。以下同じ。)又は指定地方公共機関(法第2条第6号に規定する機関をいう。以下同じ。)の職員の中から町長が任命する者

(10) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者

6 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

7 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係指定地方行政機関の職員、京都府の職員、与謝野町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者の中から町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成23年9月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年11月2日から適用する。

(平成24年9月21日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

与謝野町防災会議条例

平成18年3月1日 条例第19号

(平成24年9月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第9節 災害対策
沿革情報
平成18年3月1日 条例第19号
平成23年9月1日 条例第13号
平成24年9月21日 条例第16号